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有休付与の基準となる出勤日数について

著者 perk さん

最終更新日:2021年09月02日 22:09

パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
8月より週3日12時間に復帰しました。
10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
どうするのが正しいのか、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者tonさん

2021年09月03日 01:52

> パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
> 8月より週3日12時間に復帰しました。
> 10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
> どうするのが正しいのか、教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。
厚労省パンフより

所定労働日数が週により決まっている場合は「週所定労働日数」、週所定労働日数を固定していない場合は「1年間の所定労働日数」で判断します。
所定労働日数は付与日時点の週所定労働日数で計算します。

契約上どのようになっているかで変わると思いますのでご確認ください。
とりあえず。


Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者ぴぃちんさん

2021年09月03日 09:55

おはようございます。

>所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 8月より週3日12時間に復帰しました。

体調不良時も契約内容の変更をおこなっていないのであれば,週の労働日数が不定の契約ではありませんから,10月1日の付与日においては週3日の労働契約として付与する日数は判断します。

出勤率については,週2日出勤の期間が,週2日の契約であったのか,週3日の契約で1日欠勤していたのかで,異なるかと考えます。



> パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
> 8月より週3日12時間に復帰しました。
> 10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
> どうするのが正しいのか、教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者つくつくぼうしさん

2021年09月03日 10:24

基準日時点の契約で判断されます。
ですから週3日で良いと思います。

体調を崩し休んでいた期間は所定労働日数が週2日に変化していたのでしょうか?
週3日で週1日は欠勤していたということで、1年で8割の継続勤務を
満たしていない場合は、有給休暇を付与しないという労働者側に厳しい対応もできます。


> パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
> 体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
> 8月より週3日12時間に復帰しました。
> 10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
> どうするのが正しいのか、教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者perkさん

2021年09月03日 13:18

ton様

早速にお返事いただきましてありがとうございます。

所定労働日数が週により決まっている場合は「週所定労働日数」、週所定労働日数を固定していない場合は「1年間の所定労働日数」で判断します。
> ※所定労働日数は付与日時点の週所定労働日数で計算します。

今回は1年間の所定労働日数が120日を超えますし、9月末時点で週三日の契約となりますので、それで有休数を決めればよいと考えました。

ご教示感謝します。

Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者perkさん

2021年09月03日 13:24

ぴぃちん 様

こんにちは、
いつもお世話になっております。

今回は、2月から7月まで労働契約書を二日でかわしましたが、年間の所定労働日数が120日をこえましたので、問題なく週三日の所定労働日数として有休数を付与することといたします。

ご教示ありがとうございました。

Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者perkさん

2021年09月03日 13:31

つくつくぼうし様

教えていただきましたとおり、
週三日の所定労働日数として有休数を付与することといたします。
労働者との契約は、一つずつ丁寧に考慮したうえで、法に則って厳格に対応することが大切だと改めて痛感する今日この頃です。

ご教示ありがとうございました。

Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者ぴぃちんさん

2021年09月03日 14:22

> 今回は、2月から7月まで労働契約書を二日でかわしましたが、年間の所定労働日数が120日をこえましたので、問題なく週三日の所定労働日数として有休数を付与することといたします。


こんにちは。

10月1日の時点で,週3日の労働契約であれば,週の所定労働日数契約で明確ですから,年間の所定労働日数は付与日数の判断には寄与しません。

1年間の所定労働日数で判断するのは,週以外の期間によって労働日数が決まる場合です。

2月~7月が週2日の労働契約であれば,出勤率も8割を超えていることになりますので,10月1日での契約に基づいて,週の所定労働日数が3日として付与を行うことになります。

Re: 有休付与の基準となる出勤日数について

著者ユキンコクラブさん

2021年09月03日 17:11

これからくる10月1日の基準日においての有給休暇比例付与日数についての相談だと思われますが、、、間違っていたらすみません。

>10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。

有給休暇を付与する場合、平均勤務日数を使うことはありません。
付与日数については、10月1日以降の労働契約内容で判断することになります。
過去の勤務日数は、出勤率の計算で使い(こちらも平均ではない、所定労働日数と実労働日数で判断)、
有給付与日数は、付与日以降の契約内容で決定します。

労基法コンメンタール上巻
年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものなので、基準日において予定されている所定労働日数(および所定労働時間)に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」
とされています。

比例付与においては、
所定労働日数が4日以下+週所定労働時間が30時間未満

週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間所定労働日数が216日以下+週所定労働時間が30時間未満

のどちらかとなります。
週3日勤務が決まっているのであれば、上段(週4日以下かつ週30時間未満)で有給付与日数が決まります。

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