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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【リスク予防・従業員をストレスや過労から守る義務?】健康を守るための企業対応に関する相談まとめ
従業員の心身の健康を守るために。企業ができる対応に関する相談まとめ

【リスク予防・従業員をストレスや過労から守る義務?】健康を守るための企業対応に関する相談まとめ

近年リモートワークなどの新しい仕事様式への変更や長時間労働が大きな社会問題となり、従業員の働く環境への悩みが増えているということはありませんか?
従業員の不調の兆しは会社の生産性にも大きく関わってきます。

そこで今回は「総務の森」に投稿された従業員の働く環境に伴うお悩みや対応方法についての相談をまとめてみました。
従業員を守るための医師への相談や、リスクを予防するためにできることなど、参考にしてみてください。

1.長時間労働に伴う医師との面談に関するお悩み

【長時間労働者の医師の面接指導について】

質問日:2021年09月15日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

時間外労働が80時間超過者から申出があれば、医師の面接指導が必要の内容についてご意見を伺いたいと思います。

【質問1】
面接指導を受ける医師について、当初会社の産業医が対応すると認識していたのですが、➀会社の産業医 又は ②申出者が希望する医師のいずれかを本人の希望にそって対応する必要がありますか?(※法的義務)

【質問2】
申出者が希望する医師に面接指導を受けさせた場合、面接指導の結果を証明する書面の提出が会社へ必要(法的義務)となりますか?

【質問3】
➀会社の産業医 又は ②申出者が希望する医師 のいずれかで面接指導を受けた場合でも、その費用は会社が負担する必要がありますか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『長時間労働者の医師の面接指導について

2.従業員が50人になったらストレスチェックは絶対必須?

【ストレスチェックについて】

質問日:2021年08月04日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

専門業務型裁量労働制を導入しております。
協定にて健康・福祉確保措置として
2ヶ月ごとのヒアリング、相談窓口の設置、配置換え等を定めております。
このような措置をとっていても従業員の数が50人を超えた場合は
ストレスチェックの対象になるのでしょうか。
従業員の数が増えてきており、裁量労働制の場合も導入義務があるのか
ふと疑問に思いましたので質問させていただきました。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『ストレスチェックについて

3.従業員が50人未満の場合、長時間労働の相談・対応はどうする?

【産業医の機能強化】

質問日:2020年01月31日(金)
◆質問内容(全文)

働き方改革で「産業医の機能強化」とありますが、
50人以下で産業医がいない会社はどこまでやればいいのでしょうか?

対象は全企業となっていますよね。
私の会社は残業100時間超えとかあるので、産業医に報告義務があるようですが、
社員数35名なので産業医はいません。
そういう企業は地域窓口を利用するようにとありますが、100時間超えたらここに報告するのでしょうか?
毎月100時間超えたら毎月連絡するのでしょうか?

※2021年10月現在 労働法の長時間労働(時間外労働+休日労働)は「単月100時間未満、複数月平均80時間以内」と定義されています。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『産業医の機能強化

4.体調不良やリモートワークにより社員の業務稼働率低下…会社で対応できることは?

【体調不良時のリモートワーク許可に関して】

質問日:2021年09月16日(木)
◆質問内容(一部抜粋)

私どもの若手社員で腹痛により、出社しても複数回トイレに長時間籠ってしまい、1日の業務稼働率は通常社員の6割程度となっており、安心して業務を任せられません。昨年2ヶ月間休職させ、治療に専念させ、薬を変えて状態が良くなったため、復職をさせましたが、一進一退の状態は改善できていません。ここへきて、コロナ禍でのリモートワークを認めることになり、日によっては少しの腹痛でも自身の判断でリモートに切替る連絡があり、業務の進捗状況を確認すると、実際の稼働率はやはり6割程度となっています。こうした場合、専門医の診断書等を提出させ、今後の業務量を減らすことも検討していますが、通常社員と比較した場合、減給もせざるを得ないと考えています。病気を理由に減給することは労基法上、迷うところではありますが、本人の甘えもあるのではないかと思います。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『体調不良時のリモートワーク許可に関して

5.従業員が安全、健康的に働くために。中小企業の経営者がやるべきことは?

新型コロナウイルス感染症の流行もあって発熱や倦怠感などの「体調不良」にはことさらナーバスになりがち。
また、リモートワークなど働く環境も大きく変わったことで精神的な面にも負担が起きがちで、従業員の心身の健康に悩まれている経営者の方も少なくないのではないでしょうか。

そんな時に強い味方となるのは産業医。大企業や50人以上の従業員がいる場合は企業の義務として設置が必須ですが、50人未満の企業でも努力義務として設置することはできます。

“働くことで不幸になる人を生み出さないための仕事”の産業医と中小企業はどのような付き合いができ、従業員を守ることができるでしょうか。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉 『産業医が語る!中小企業の経営者がやるべき5つの予防策とは

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。

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* polkadot_photo / Shutterstock