相談の広場
専門業務型裁量労働制を導入しております。
協定にて健康・福祉確保措置として
2ヶ月ごとのヒアリング、相談窓口の設置、配置換え等を定めております。
このような措置をとっていても従業員の数が50人を超えた場合は
ストレスチェックの対象になるのでしょうか。
従業員の数が増えてきており、裁量労働制の場合も導入義務があるのか
ふと疑問に思いましたので質問させていただきました。
どなたかアドバイスを頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
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私見です。
常時使用している労働者が50人以上かどうかが判断の基準です。
ちなみに、50人以上なので、50人を含みます。
法は、以下を参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000544659.pdf
労働安全衛生規則第五十二条の九 にて、ストレスチェックを行う義務が定められています。
裁量労働制であることや、相談窓口の設置等にて免除される規定はありません。
ところで、産業医の選任はおすみでしょうか。常時使用する労働者が50人以上なら、産業医の選任が必要になります。
必要があれば、産業医の先生とも相談し、ストレスチェックを実施してください。
ちなみに弊社では、年1回の健康診断と同時に行っております。
おそらく、こういった企業は多くあると思います。
うみのこ様
ご返信ありがとうございます。
やはり50人を超えると対象になるのですね。
産業医もまだ決まっておりませんのでストレスチェックと合わせて
導入の準備をしていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
> 私見です。
>
> 常時使用している労働者が50人以上かどうかが判断の基準です。
> ちなみに、50人以上なので、50人を含みます。
>
> 法は、以下を参考にしてください。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000544659.pdf
> 労働安全衛生規則第五十二条の九 にて、ストレスチェックを行う義務が定められています。
> 裁量労働制であることや、相談窓口の設置等にて免除される規定はありません。
>
> ところで、産業医の選任はおすみでしょうか。常時使用する労働者が50人以上なら、産業医の選任が必要になります。
> 必要があれば、産業医の先生とも相談し、ストレスチェックを実施してください。
>
> ちなみに弊社では、年1回の健康診断と同時に行っております。
> おそらく、こういった企業は多くあると思います。
こんにちは。
昨今、企業関係者間でも自社社員だけでなく、派遣とか取引先等からのs十校舎など多数の人材の健康管理には注意が必要です。
特に、労務管理、社会福祉など関係先機関から変更改正など多々発生する場合があります。
その情報を適切に求めることもその部門の責任者に課せられた責任は重くなります。
毎日とまで行きませんが、時折には目を向けるなどする労務管理上の情報サイト等には目を向けることも必湯でしょう。
自身が目を向けてます情報サイトです。
エムスリーキャリア株式会社Hp
トップページ 健康経営コラム 産業医の選任義務はいつから?把握すべき事業場の定義や業務・罰則について
https://sangyoui.m3career.com/service/blog/00017/
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