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労務管理

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ストレスチェックについて

著者 サブミン さん

最終更新日:2021年08月04日 19:16

専門業務型裁量労働制を導入しております。
協定にて健康・福祉確保措置として
2ヶ月ごとのヒアリング、相談窓口の設置、配置換え等を定めております。
このような措置をとっていても従業員の数が50人を超えた場合は
ストレスチェックの対象になるのでしょうか。
従業員の数が増えてきており、裁量労働制の場合も導入義務があるのか
ふと疑問に思いましたので質問させていただきました。
どなたかアドバイスを頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: ストレスチェックについて

著者うみのこさん

2021年08月04日 19:34

私見です。

常時使用している労働者が50人以上かどうかが判断の基準です。
ちなみに、50人以上なので、50人を含みます。

法は、以下を参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000544659.pdf
労働安全衛生規則第五十二条の九 にて、ストレスチェックを行う義務が定められています。
裁量労働制であることや、相談窓口の設置等にて免除される規定はありません。

ところで、産業医の選任はおすみでしょうか。常時使用する労働者が50人以上なら、産業医の選任が必要になります。
必要があれば、産業医の先生とも相談し、ストレスチェックを実施してください。

ちなみに弊社では、年1回の健康診断と同時に行っております。
おそらく、こういった企業は多くあると思います。

Re: ストレスチェックについて

著者サブミンさん

2021年08月06日 14:28

うみのこ様


ご返信ありがとうございます。
やはり50人を超えると対象になるのですね。
産業医もまだ決まっておりませんのでストレスチェックと合わせて
導入の準備をしていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。



> 私見です。
>
> 常時使用している労働者が50人以上かどうかが判断の基準です。
> ちなみに、50人以上なので、50人を含みます。
>
> 法は、以下を参考にしてください。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000544659.pdf
> 労働安全衛生規則第五十二条の九 にて、ストレスチェックを行う義務が定められています。
> 裁量労働制であることや、相談窓口の設置等にて免除される規定はありません。
>
> ところで、産業医の選任はおすみでしょうか。常時使用する労働者が50人以上なら、産業医の選任が必要になります。
> 必要があれば、産業医の先生とも相談し、ストレスチェックを実施してください。
>
> ちなみに弊社では、年1回の健康診断と同時に行っております。
> おそらく、こういった企業は多くあると思います。

Re: ストレスチェックについて

著者うみのこさん

2021年08月06日 16:54

完全に蛇足ですが……

「50人以上」と「50人を超える」は違います。
「~以上」の場合はその数字を含み、「~を超える」の場合は含みません。

ストレスチェックでいうと、50人以上の事業場が対象ですので、50人ぴったりだと対象になります。

完全な蛇足、失礼しました。

Re: ストレスチェックについて

こんにちは。

昨今、企業関係者間でも自社社員だけでなく、派遣とか取引先等からのs十校舎など多数の人材の健康管理には注意が必要です。
特に、労務管理、社会福祉など関係先機関から変更改正など多々発生する場合があります。
その情報を適切に求めることもその部門の責任者に課せられた責任は重くなります。
毎日とまで行きませんが、時折には目を向けるなどする労務管理上の情報サイト等には目を向けることも必湯でしょう。
自身が目を向けてます情報サイトです。

エムスリーキャリア株式会社Hp
トップページ 健康経営コラム 産業医の選任義務はいつから?把握すべき事業場の定義や業務・罰則について
https://sangyoui.m3career.com/service/blog/00017/

Re: ストレスチェックについて

著者村の長老さん

2021年08月07日 11:29

私も余計なおせっかいを一つ。

専門型裁量労働については、対象業務外あるいは対象者ではなかったといったことが、労基署の監督時等で判明することは比較的少ない(届け出時のチェックが入念のため)のですが、企画型裁量労働は対象ではなかったケースが、各地でかなり多く指摘されています。この場合、多額の残業等の未払い賃金支払いが一度期に会社に発生します。これにより資金繰りが悪化し経営に大きな影響となる場合があります。挿入されている会社は、今一度ご確認を!賃金債権時効が延長となっています。

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