相談の広場
取締役会非設置会社で、株主総会の招集通知を省略しようと思っております。
その場合、定款にて、
議決権の書面行使を認めない
旨の記載が必要でしょうか?
若しくは、書面行使を認める文言が無ければOKでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
すっきりしました。
ありがとうございました。
> はじめまして。
>
> 結論から申し上げますと、必要ありません。
> 書面及び電磁的方法による議決権の行使を認めることについては相対的記載事項となります。よって、現状、貴社定款に当該事項の記載が無いのであれば、“召集通知省略時に書面行使を認めないこと”については任意的記載事項の範囲かと思いますので、特段の記載がなくとも会社法第300条が有効であると考えます。
>
> 以上、ご参考まで。
>
>
> > 取締役会非設置会社で、株主総会の招集通知を省略しようと思っております。
> > その場合、定款にて、
> > 議決権の書面行使を認めない
> > 旨の記載が必要でしょうか?
> > 若しくは、書面行使を認める文言が無ければOKでしょうか?
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