相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

株主総会召集通知の省略について

著者 kdaido さん

最終更新日:2010年06月16日 10:11

取締役会非設置会社で、株主総会招集通知を省略しようと思っております。
その場合、定款にて、
議決権の書面行使を認めない
旨の記載が必要でしょうか?
若しくは、書面行使を認める文言が無ければOKでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 株主総会召集通知の省略について

著者soumunosukeさん

2010年06月21日 20:08

はじめまして。

結論から申し上げますと、必要ありません。
書面及び電磁的方法による議決権の行使を認めることについては相対的記載事項となります。よって、現状、貴社定款に当該事項の記載が無いのであれば、“召集通知省略時に書面行使を認めないこと”については任意的記載事項の範囲かと思いますので、特段の記載がなくとも会社法第300条が有効であると考えます。

以上、ご参考まで。


> 取締役会非設置会社で、株主総会招集通知を省略しようと思っております。
> その場合、定款にて、
> 議決権の書面行使を認めない
> 旨の記載が必要でしょうか?
> 若しくは、書面行使を認める文言が無ければOKでしょうか?

Re: 株主総会召集通知の省略について

著者kdaidoさん

2010年06月28日 11:50

ご回答ありがとうございます。
すっきりしました。

ありがとうございました。



> はじめまして。
>
> 結論から申し上げますと、必要ありません。
> 書面及び電磁的方法による議決権の行使を認めることについては相対的記載事項となります。よって、現状、貴社定款に当該事項の記載が無いのであれば、“召集通知省略時に書面行使を認めないこと”については任意的記載事項の範囲かと思いますので、特段の記載がなくとも会社法第300条が有効であると考えます。
>
> 以上、ご参考まで。
>
>
> > 取締役会非設置会社で、株主総会招集通知を省略しようと思っております。
> > その場合、定款にて、
> > 議決権の書面行使を認めない
> > 旨の記載が必要でしょうか?
> > 若しくは、書面行使を認める文言が無ければOKでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP