相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働の対価でない金券は源泉税がかかりますか?

著者 あみきち さん

最終更新日:2010年07月07日 12:27

社員が社内のキャンペーンで商品を購入しましたが、その付属品として「金券」をもらった場合、その社員には『源泉税』がかかるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労働の対価でない金券は源泉税がかかりますか?

著者外資社員さん

2010年07月09日 09:09

> 社員が社内のキャンペーンで商品を購入しましたが、その付属品として「金券」をもらった場合、その社員には『源泉税』がかかるのでしょうか?

こんにちは、税務は専門でありませんので参考まで。

社員への金券が通常の顧客サービスで、給与等の代替でないならば、社員の雑所得ですから 会社が源泉徴収をする必要はないはずです。
(たまたま自分の会社から貰っただけで、本来 個人として貰ったものですから)

雑所得の控除上限がありますから、それを越える場合には当人が申告するべきでしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP