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労務管理

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H23年からの扶養控除の確認

著者 lespo さん

最終更新日:2011年01月06日 23:47

会社の給料日が月末締めの翌月10日払いなのですが、今月10日に支払うのは【12月分】であっても、税制改定された扶養控除人数で源泉徴収して大丈夫ですよね?

心配になり質問しました。宜しくお願いします。

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Re: H23年からの扶養控除の確認

lespoさん、おはようございます。

とりあえず、国税庁年末調整のしかた」のP.60を確認されては如何でしょうか? そこの1-1(4)ですよね。

⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf

・・・簡単ながら。

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> 会社の給料日が月末締めの翌月10日払いなのですが、今月10日に支払うのは【12月分】であっても、税制改定された扶養控除人数で源泉徴収して大丈夫ですよね?
>
> 心配になり質問しました。宜しくお願いします。

Re: H23年からの扶養控除の確認

著者うさぎもどきさん

2011年01月07日 11:55

源泉税は実際に支給する月で考えるので、
支給対象が【12月分】だったとしても、支給日が1月なら平成23年分としてみるので、
税制改正後の方法で処理するという事で大丈夫ですよ。

慣れていない方の多くは、対象月と支給月の区別が付きづらいそうです。
私も最初の頃はこんがらがってました(^_^;)

まあ1月2月くらいなら、源泉税は年間で計算するものなので、年末調整で何とかなりますけどね。

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