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税務管理

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売上計上基準(着手基準)

著者 yoshiyoshi さん

最終更新日:2014年08月29日 10:44

某社に広告掲載を依頼しました。掲載期間は4週間ですが、2カ月にわたります。「完了時に請求して下さい」と依頼した所、先方は「着手基準のため開始時に請求する」とのことです。請負契約の場合は完了時の請求と認識していたのですが、これは問題ないのでしょうか?

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Re: 売上計上基準(着手基準)

著者akijin2さん

2014年08月30日 09:23



宣伝販促費と売上とは、「直接の因果関係がない」という意味において、対応していないといえます。そして、間接的な因果関係が存在するに過ぎないときは、期間費用として費用発生時に認識・計上しなければなりません。

これは、両者の対応関係は必ずしも明確でないため、ある期の宣伝販促効果がどの売上に結びついたのかを把握するのは事実上不可能であり、また、ある期の売上につき宣伝販促効果による売上とそうでない効果による売上とを区別することも事実上不可能です。そのため、ある期に発生した売上に結びつけて宣伝販促効果に係る費用を計上するのは、妥当ではないといえます。

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