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商業登記申請について

著者 N-A さん

最終更新日:2015年08月24日 18:03

こんにちは。
いつも参考にさせて頂いております。

商業登記(変更)申請についての質問です。
一般的にいかがなものでしょうか。

登記申請書の「申請日」は窓口持ち込み日ではないと受理されないものでしょうか。
先んじて日付まで記入してしまったものの当日申請に行けないのですが、
再度作成すべきなのでしょうか。

・原本還付で添付する書類の「証明日」についても同様に持ち込み日ではないと受理されないものでしょうか。


大変初歩的な質問かと存じますが、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 商業登記申請について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年08月25日 12:35

専門は司法書士の先生になりますが、他事務所に依頼する経験から、ご参考まで。

登記申請書の「申請日」は窓口持ち込み日になりますから、その日付けでなければ訂正を求められると思います。

ただ、郵送で登記申請を行う場合には、発送する日を申請日として記入し、郵便が法務局に届いた日が受付日になります。

訂正せずに受付を済ませようということが主たる目的であれば郵送されても良いと思います。
会社勤務時代に発送日の翌日の日付けを記載して郵送した記憶もありますが問題なかったと思います。

原本還付の「証明日」は必須でしたでしょうか、いずれにしても問題にはならないと思いますけど。

Re: 商業登記申請について

著者N-Aさん

2015年08月27日 10:38

泉つかさ法務事務所 さま

ご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。


> 専門は司法書士の先生になりますが、他事務所に依頼する経験から、ご参考まで。
>
> 登記申請書の「申請日」は窓口持ち込み日になりますから、その日付けでなければ訂正を求められると思います。
>
> ただ、郵送で登記申請を行う場合には、発送する日を申請日として記入し、郵便が法務局に届いた日が受付日になります。
>
> 訂正せずに受付を済ませようということが主たる目的であれば郵送されても良いと思います。
> 会社勤務時代に発送日の翌日の日付けを記載して郵送した記憶もありますが問題なかったと思います。
>
> 原本還付の「証明日」は必須でしたでしょうか、いずれにしても問題にはならないと思いますけど。
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