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年末調整で前職の源泉徴収票が乙欄の場合

著者 ひとり事務員 さん

最終更新日:2023年01月06日 13:21

表題の通り、年調で前職の源泉徴収票乙欄だった場合、ネット等で調べても合算はしないという結論しか出てこなかったのですが、顧問税理士事務所に確認したところ合算して良いという回答でした。
三度確認し、三度目は「ネットで調べても合算は出来ないという内容しか出てこないのでもう一度調べてみてください」と念押しして調べてもらい、それでも、「合算して問題ない。何故合算してはいけないのかが分からない」という回答だったため税理士事務所の指導通り乙欄の前職源泉を合算して年調計算しました。

乙欄源泉徴収票は合算しない”というのは一般的に広く認識されているだけで、合算しても問題ない(どちらでも良い?)というのが正しいのでしょうか?

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Re: 年末調整で前職の源泉徴収票が乙欄の場合

著者junkooさん

2023年01月06日 15:31

こんにちは

現職をA社、乙欄の前職をB社とすると、他に甲欄の前C社もあるのか気になりますが…

乙欄前職源泉徴収票を含めない根拠としてはリンク先に記載されている説明になるでしょうか。
https://r-kimurakaikei.com/tax-withholding-6

もう1つ、別のリンク先でも同様の説明がされています。
https://www.kasuga-tax.com/2015/11/17/20151117170758/

ただ、こちらは
乙欄年末調整に含める必要はないが含めても課税上の問題は生じないともいえる
という内容になっていました。


> 表題の通り、年調で前職の源泉徴収票乙欄だった場合、ネット等で調べても合算はしないという結論しか出てこなかったのですが、顧問税理士事務所に確認したところ合算して良いという回答でした。
> 三度確認し、三度目は「ネットで調べても合算は出来ないという内容しか出てこないのでもう一度調べてみてください」と念押しして調べてもらい、それでも、「合算して問題ない。何故合算してはいけないのかが分からない」という回答だったため税理士事務所の指導通り乙欄の前職源泉を合算して年調計算しました。
>
> ”乙欄源泉徴収票は合算しない”というのは一般的に広く認識されているだけで、合算しても問題ない(どちらでも良い?)というのが正しいのでしょうか?

Re: 年末調整で前職の源泉徴収票が乙欄の場合

著者tonさん

2023年01月08日 03:39

> 表題の通り、年調で前職の源泉徴収票乙欄だった場合、ネット等で調べても合算はしないという結論しか出てこなかったのですが、顧問税理士事務所に確認したところ合算して良いという回答でした。
> 三度確認し、三度目は「ネットで調べても合算は出来ないという内容しか出てこないのでもう一度調べてみてください」と念押しして調べてもらい、それでも、「合算して問題ない。何故合算してはいけないのかが分からない」という回答だったため税理士事務所の指導通り乙欄の前職源泉を合算して年調計算しました。
>
> ”乙欄源泉徴収票は合算しない”というのは一般的に広く認識されているだけで、合算しても問題ない(どちらでも良い?)というのが正しいのでしょうか?


こんばんは。
下記税法規定があります。

その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む

つまり前職が甲欄控除の場合は含むとなっており乙欄控除については含むと規定されていません。
どちらでもと考えることも出来ますが「含む」と規定されていない以上含められないと考えるのが一般的ではと思います。
規定の逆解釈ですね。
甲欄控除は含むと規定されているが乙欄は規定がないので加算することは出来ないとなります。
関与税理士や税務署に上記条文の解釈を求めてされ本当に乙欄加算をしていいのか再確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

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