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労務管理

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源泉徴収票の受給者生年月日欄について

著者 MIN さん

最終更新日:2007年09月12日 10:46

お世話になっております。

源泉徴収票の右下に記入する「受給者生年月日」ですが、
記入漏れがあった場合、その源泉徴収票は無効になってしまうのでしょうか?
今年に入ってからの退職者の源泉徴収票で記入漏れが発覚し、再作成したほうがよいのか悩んでおります。
ちなみに、支払金額や源泉税額は間違えはありません。

ご教示いただきたく、お願いいたします。

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Re: 源泉徴収票の受給者生年月日欄について

著者ミントさん

2007年09月13日 12:30

実害はないでしょう。
私の経験では女性がアルバイト先に年齢をごまかすために5年ほど若く書かれた源泉徴収票を見たことがあります。

正しくは再作成したほうがいいのでしょうが。

Re: 源泉徴収票の受給者生年月日欄について

著者MINさん

2007年09月13日 13:16

ミントさん、ありがとうございます。
年齢をごまかすとはすごいですね。
それが通用してしまうこともすごいですが…。
記入漏れの分に対して再作成するかどうか、
もう少し考えます。
とても参考になりました。

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