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著者 MIN さん
最終更新日:2007年09月12日 10:46
お世話になっております。 源泉徴収票の右下に記入する「受給者生年月日」ですが、 記入漏れがあった場合、その源泉徴収票は無効になってしまうのでしょうか? 今年に入ってからの退職者の源泉徴収票で記入漏れが発覚し、再作成したほうがよいのか悩んでおります。 ちなみに、支払金額や源泉税額は間違えはありません。 ご教示いただきたく、お願いいたします。
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著者ミントさん
2007年09月13日 12:30
実害はないでしょう。 私の経験では女性がアルバイト先に年齢をごまかすために5年ほど若く書かれた源泉徴収票を見たことがあります。 正しくは再作成したほうがいいのでしょうが。
著者MINさん
2007年09月13日 13:16
ミントさん、ありがとうございます。 年齢をごまかすとはすごいですね。 それが通用してしまうこともすごいですが…。 記入漏れの分に対して再作成するかどうか、 もう少し考えます。 とても参考になりました。
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