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税務管理

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売買契約書

最終更新日:2007年11月28日 12:42

取引先に商品を売り、売買契約書(半金半手)を交わしたのですが、

現金の支払期日が12月末日、

手形分の支払期日が1月末日になっていた場合、

この手形は1月末日にお金に代えられるという意味で良いのでしょうか?

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Re: 売買契約書

著者hiroshimakaraさん

2007年11月29日 10:04

> 取引先に商品を売り、売買契約書(半金半手)を交わしたのですが、
>
> 現金の支払期日が12月末日、
>
> 手形分の支払期日が1月末日になっていた場合、
>
> この手形は1月末日にお金に代えられるという意味で良いのでしょうか?


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お問い合わせのとうりです。
手形は、現金可能日を決めていますので、該当日がその日付です。
受け取る側にとっては、資金稼動が充分にできないどの場合、手形買取先(受取金額から手数料などを差引)に求めています。

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