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最終更新日:2007年11月28日 12:42
取引先に商品を売り、売買契約書(半金半手)を交わしたのですが、 現金の支払期日が12月末日、 手形分の支払期日が1月末日になっていた場合、 この手形は1月末日にお金に代えられるという意味で良いのでしょうか?
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著者hiroshimakaraさん
2007年11月29日 10:04
> 取引先に商品を売り、売買契約書(半金半手)を交わしたのですが、 > > 現金の支払期日が12月末日、 > > 手形分の支払期日が1月末日になっていた場合、 > > この手形は1月末日にお金に代えられるという意味で良いのでしょうか? ################## お問い合わせのとうりです。 手形は、現金可能日を決めていますので、該当日がその日付です。 受け取る側にとっては、資金稼動が充分にできないどの場合、手形買取先(受取金額から手数料などを差引)に求めています。
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