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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【有給休暇に関するお悩みまとめ②】現場のお悩みから自社のヒントに!
実際に起きたお悩みから自社の対応策のヒントに!有給休暇に関するお悩みまとめ②

【有給休暇に関するお悩みまとめ②】現場のお悩みから自社のヒントに!

年5日の有給休暇取得が義務化されたことで、以前よりも有給休暇の処理や取得に対するお悩みが増えたという企業もあるのではないでしょうか。
休暇、そして給与に関わる事なので『総務の森』に寄せられる相談の数も多いのが有給休暇に関する質問です。
実例を元に「自分の会社ではこの場合どう対応するのか」また「どんなことを整備しておくとよいのか」の参考にぜひ目を通してみてください。

過去の有給休暇に関するお悩みまとめはこちらから。
有給休暇取得義務化・公休日は有給にできる?…気になる有給休暇に関するお悩みまとめ

1.社員の保有する有休日数よりも多く付与した。この場合の休みは有休?欠勤?

質問日:2022年01月21日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

有給休暇についてなのですが、例えば、社員の有休の日数が
保有している権利日数よりも超えてしまったとします。

ですが、会社は閑散期の為、休むことを許可した場合は、
欠勤扱いになってしまうのでしょうか?

また、有休日数を超えて与えてしまった場合
何か罰に問われるのでしょうか?
例えば、法廷有休日数などはありますでしょうか。
(一年に、5日は有休をとらせる義務いついては、理解済みです)

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『有給休暇日数の消化について

2.パート社員が退職するが未消化の有休がある。未消化分を取得してもらうことは可能?

質問日:2022年03月02日
◆質問内容(全文)

弊社のパート従業員が退職されるのですが、一日3時間で週3回勤務のパートさんの件で、
有休の繰越も含めて15日残っているのですが有休は全て取得させてあげることは可能なのでしょうか?
上司が週3回勤務なので、一週間に3回以上は有休消化できないと申しまして・・・。
後に出勤記録等を見たときに整合性が取れないと。
初めて聞くパターンだったので私の知識不足のあり、ご指導いただけませんでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『パート従業員の退職時の有休消化について

3.有休を買い取る場合、金額設定はどのように考える?

質問日:2022年01月26日
◆質問内容(一部抜粋)

有給休暇の買取金額=欠勤時の基本日給の単価で考えていますが、大丈夫でしょうか?
いろいろなサイトを参考に見たのですが、計算方法は決まっているわけではなく、会社によって様々だったので、
前例がない弊社はいろんな場合の単価を作りたくないなあ、と思い、欠勤時の基本日給はどうかと考えています。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『有給休暇の買取金額について

4.有休の一斉付与日を変更することは可能?その際の注意点は?

質問日:2022年02月02日
◆質問内容(全文)

弊社では、
①年次有給休暇を原則(長年勤務者)、4/1に一斉付与しております。
②勤務年数の浅い中途採用者は、入社日を起算日としております。

今回①の一斉付与日の改訂は可能なのか、お教えいただければと思い質問させていただきました。

可能であれば、前倒しの3/21に付与と改定したいです。
この場合、3/20までに年5日の取得義務は承知しております。

・労使間で合意
・就業規則を変更
・全従業員へ周知

その他、注意点がございますか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『年次有給休暇の一斉付与日について

5.有休付与前に前倒して付与したが有給付与発生日前に退職。この場合、欠勤対応にしてもOK?

質問日:2022年02月08日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

有休前借りをした契約社員が、有休発生前に退職となります。
万が一、有休発生前に契約が終了となった場合は、
有休前借りは欠勤扱いとして処理することになっています。

この処理方法は、問題ないでしょうか。

※契約が3ヶ月更新の社員でした。
※仕事を続けてもらう予定でしたので、入社して6ヶ月未満ですが
有休前借りにて付与しました。
※有休前借りを与えた理由は、弊社規定の年末年始休暇(12/29~1/3)の
前後が有休奨励日としており休業となったためです。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『退職者の有休前借りの扱いについて

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*umaruchan4678 / Shutterstock