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労務管理

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有給休暇日数の消化について

著者 hsgw さん

最終更新日:2022年01月21日 00:12

お世話になっております。

大変初歩的な質問をお許しください。

有給休暇についてなのですが、例えば、社員の有休の日数が
保有している権利日数よりも超えてしまったとします。

ですが、会社は閑散期の為、休むことを許可した場合は、
欠勤扱いになってしまうのでしょうか?

また、有休日数を超えて与えてしまった場合
何か罰に問われるのでしょうか?
例えば、法廷有休日数などはありますでしょうか。
(一年に、5日は有休をとらせる義務いついては、理解済みです)

有休を使いきれないというコラムが多く、多く与えた場合の
ヒントになるものが見つけられなかったため、
何卒ご教授いただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇日数の消化について

hsgw さん  こんにちは。

事業の閑散期、社員自身が休すむのか会社として休業命令するのかで変わってくるでしょう。
今の時期、コロナ感染拡大で、一時的に休業せざるを得ない企業関係者も多く拝見してます。
厚労省のHP、添付しました」雇用調整助成金」による支給など受けることもできます。
有給であれば給与の支給は当然ですが、無給となると社員も生活に困ります。
やはり、その折には助成金からの補償など求めること考えてください。
都道府県労働局ハロワークが窓口になっていただけます。
社労士の方お付き合いがあれば申請の助言等もお願いできます。
ご参考に。2点のHPを掲載してます・

厚生労働省
都 道 府 県 労 働 局
令 和 2 年 1 2 月 2 8 日 現 在 資料

雇用調整助成金  ガイドブック(簡易版)
雇用維持に努力される事業主の方々へ~
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001386511.pdf



日本の人事部TOP 人事のQ&A 助成金 希望者の休業について
希望者の休業について
https://jinjibu.jp/qa/detl/20268/1/

Re: 有給休暇日数の消化について

著者うみのこさん

2022年01月21日 07:53

「会社が有休を与えた」のであれば、有休となるでしょうし、「従業員が自主判断で休んだ」のであれば欠勤でしょう。
閑散期のため、「会社が休むよう要請した」のであれば、最低限休業手当の支給が必要でしょう。

有休については、最低限度については法の定めがありますが、それを超えていれば何日与えるのかは就業規則によるものです。

有休を与えたのか、単に休んだだけなのか、それとも会社が休みとなったのか。
貴社にてよく話し合ってください。

Re: 有給休暇日数の消化について

著者ぴぃちんさん

2022年01月21日 14:20

こんにちは。

貴社の規程でわからない部分があります。

> 社員の有休の日数が
> 保有している権利日数よりも超えてしまった

まずこの前提がありえません,としかいえないです。
会社が法定以上の有給休暇を付与することはできますが,社員は付与されている有給休暇の日数以上の数の有給休暇を取得することはできません。


> ですが、会社は閑散期の為、休むことを許可した場合は、
> 欠勤扱いになってしまうのでしょうか?

本人がお休みを希望しているのであり,かつ有給休暇の残日数が残っていないのであれば,一般的には欠勤です。

会社が出勤しないように指示したのであれば,それは欠勤なく休業になりますので,会社は休業手当を支払うことになります。


> また、有休日数を超えて与えてしまった場合

この前提がありえないのですが,貴社はどのように有給休暇を管理しており,そのような状況になったのですか。



> お世話になっております。
>
> 大変初歩的な質問をお許しください。
>
> 有給休暇についてなのですが、例えば、社員の有休の日数が
> 保有している権利日数よりも超えてしまったとします。
>
> ですが、会社は閑散期の為、休むことを許可した場合は、
> 欠勤扱いになってしまうのでしょうか?
>
> また、有休日数を超えて与えてしまった場合
> 何か罰に問われるのでしょうか?
> 例えば、法廷有休日数などはありますでしょうか。
> (一年に、5日は有休をとらせる義務いついては、理解済みです)
>
> 有休を使いきれないというコラムが多く、多く与えた場合の
> ヒントになるものが見つけられなかったため、
> 何卒ご教授いただきたく存じます。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇日数の消化について

著者hsgwさん

2022年01月22日 01:08

大変丁寧な対応感謝いたします。本当にありがとうございます。

> hsgw さん  こんにちは。
>
> 事業の閑散期、社員自身が休すむのか会社として休業命令するのかで変わってくるでしょう。
> 今の時期、コロナ感染拡大で、一時的に休業せざるを得ない企業関係者も多く拝見してます。
> 厚労省のHP、添付しました」雇用調整助成金」による支給など受けることもできます。
> 有給であれば給与の支給は当然ですが、無給となると社員も生活に困ります。
> やはり、その折には助成金からの補償など求めること考えてください。
> 都道府県労働局ハロワークが窓口になっていただけます。
> 社労士の方お付き合いがあれば申請の助言等もお願いできます。
> ご参考に。2点のHPを掲載してます・
>
> 厚生労働省
> 都 道 府 県 労 働 局
> 令 和 2 年 1 2 月 2 8 日 現 在 資料
>
> 雇用調整助成金  ガイドブック(簡易版)
> ~雇用維持に努力される事業主の方々へ~
> https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001386511.pdf
>
>
>
> 日本の人事部TOP 人事のQ&A 助成金 希望者の休業について
> 希望者の休業について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/20268/1/
>

Re: 有給休暇日数の消化について

著者hsgwさん

2022年01月22日 01:08

大変丁寧な対応感謝いたします。本当にありがとうございます。

> hsgw さん  こんにちは。
>
> 事業の閑散期、社員自身が休すむのか会社として休業命令するのかで変わってくるでしょう。
> 今の時期、コロナ感染拡大で、一時的に休業せざるを得ない企業関係者も多く拝見してます。
> 厚労省のHP、添付しました」雇用調整助成金」による支給など受けることもできます。
> 有給であれば給与の支給は当然ですが、無給となると社員も生活に困ります。
> やはり、その折には助成金からの補償など求めること考えてください。
> 都道府県労働局ハロワークが窓口になっていただけます。
> 社労士の方お付き合いがあれば申請の助言等もお願いできます。
> ご参考に。2点のHPを掲載してます・
>
> 厚生労働省
> 都 道 府 県 労 働 局
> 令 和 2 年 1 2 月 2 8 日 現 在 資料
>
> 雇用調整助成金  ガイドブック(簡易版)
> ~雇用維持に努力される事業主の方々へ~
> https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001386511.pdf
>
>
>
> 日本の人事部TOP 人事のQ&A 助成金 希望者の休業について
> 希望者の休業について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/20268/1/
>

Re: 有給休暇日数の消化について

著者hsgwさん

2022年01月22日 01:11

大変わかりやすく、ベストアンサーでした。本当にありがとうございました。

> 「会社が有休を与えた」のであれば、有休となるでしょうし、「従業員が自主判断で休んだ」のであれば欠勤でしょう。
> 閑散期のため、「会社が休むよう要請した」のであれば、最低限休業手当の支給が必要でしょう。
>
> 有休については、最低限度については法の定めがありますが、それを超えていれば何日与えるのかは就業規則によるものです。
>
> 有休を与えたのか、単に休んだだけなのか、それとも会社が休みとなったのか。
> 貴社にてよく話し合ってください。

Re: 有給休暇日数の消化について

著者hsgwさん

2022年01月22日 01:15

親身になって下さり、ありがとうございます。
当方、引継ぎ等がないままに労務管理担当になってしまったため、
意味不明な投稿をしてしまい申し訳ありませんでした。
今後気を付けます。
回答してくださり、ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 貴社の規程でわからない部分があります。
>
> > 社員の有休の日数が
> > 保有している権利日数よりも超えてしまった
>
> まずこの前提がありえません,としかいえないです。
> 会社が法定以上の有給休暇を付与することはできますが,社員は付与されている有給休暇の日数以上の数の有給休暇を取得することはできません。
>
>
> > ですが、会社は閑散期の為、休むことを許可した場合は、
> > 欠勤扱いになってしまうのでしょうか?
>
> 本人がお休みを希望しているのであり,かつ有給休暇の残日数が残っていないのであれば,一般的には欠勤です。
>
> 会社が出勤しないように指示したのであれば,それは欠勤なく休業になりますので,会社は休業手当を支払うことになります。
>
>
> > また、有休日数を超えて与えてしまった場合
>
> この前提がありえないのですが,貴社はどのように有給休暇を管理しており,そのような状況になったのですか。
>
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 大変初歩的な質問をお許しください。
> >
> > 有給休暇についてなのですが、例えば、社員の有休の日数が
> > 保有している権利日数よりも超えてしまったとします。
> >
> > ですが、会社は閑散期の為、休むことを許可した場合は、
> > 欠勤扱いになってしまうのでしょうか?
> >
> > また、有休日数を超えて与えてしまった場合
> > 何か罰に問われるのでしょうか?
> > 例えば、法廷有休日数などはありますでしょうか。
> > (一年に、5日は有休をとらせる義務いついては、理解済みです)
> >
> > 有休を使いきれないというコラムが多く、多く与えた場合の
> > ヒントになるものが見つけられなかったため、
> > 何卒ご教授いただきたく存じます。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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