
【総務の森】年末の大切なお仕事!「年末調整」に関するお悩みまとめ②
年末が近づくにつれ、バックオフィス業務の方にとっては「年末調整」に関連する対応が増え始めている頃ではないでしょうか。
「総務の森 相談の広場」にも年末調整に関する相談は毎年寄せられています。
同じような悩みにつまずいているかたはぜひ参考に、そして社内でも記事の中でもお悩みが解決できないという場合は実際に総務の森を利用して解決の糸口に繋がれば幸いです。
目次
1.源泉徴収簿の書き方を今一度おさらい
【年末調整の超過額について。】
質問日:2020年12月11日(金)
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
【給与所得に対する源泉徴収簿】の
税額 計(8番)⇒800,000円
年調年税額(25番)⇒700,000円
超過額(26番)⇒100,000円
本年最後の給与から~充当する金額(27番)⇒150,000円上記のような、最終の給与で充当(徴収)する源泉が多い場合も、
差し引き還付する金額(26-27-28)の通りの計算になるのでしょうか?他の従業員であれば、最終給与で充当する金額が、還付金額より低く
簡単に考えていたのですが、
今回のような、最終金額が還付する金額を上回った場合は、記載方法としては
どうなるのでしょうか・・?(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『年末調整の超過額について。』
2.16歳のお子さんの扶養控除。いつから算出する?
【年末調整の16歳の扶養控除について】
質問日:2021年01月08日(金)
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
12月分給与締め日が12月20日とした場合、
年末調整において令和3年12月17日にて16歳になる扶養親族がいる場合、
令和3年1月分の給与から扶養控除一人して所得税を算出していいのか、令和3年12月給与で初めて扶養控除一人して所得税を算出していいのか、どちらになりますでしょうか?年末調整の現況は12月31日ですから結局、年間の所得税は同じになると思うのですがその考えはあってますでしょうか?
年初である1月分からまだ15歳なのに源泉していいのかわかりません。(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『年末調整の16歳の扶養控除について』
3.納めすぎた所得税はどのように還ってくる?
【納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて】
質問日:2021年01月06日(水)
◆質問内容(一部抜粋)
小さな会社で源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。令和2年1月から6月までの6ケ月分の源泉徴収税を7月にまとめて税務署に納付しました。
新型コロナによる業績悪化のため年の途中で(年に1度の昇給・減給時に)大幅に給与を減額したため令和2年12月の年末調整で最終的に計算した年調税額の合計が既に7月に税務署に収めた額よりも少なくなってしまいました。
社員には12月の給与支給時に多く徴収した分を還付してありますが、会社として税務署に(本来納める額よりも)多く納めてしまっている金額をどのように返していただけるのでしょうか?(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて』
4.23歳未満の扶養親族が2人以上いる場合の記入方法は?
【年末調整 所得金額調整控除申告書の記入について】
質問日:2020年10月30日(金)
◆質問内容(一部抜粋)
(前文)
年末調整の「所得金額調整控除申告書」の記入部分について質問させてください。
給与収入が年間850万円以上ある社員で23歳未満のお子様を2名扶養しておりますが、
この場合「☆扶養親族等」の欄は、お子様の内どちらか1名を記載すればよろしいのでしょうか?
それとも用紙を2枚お渡しして2名分記入頂くものなのでしょうか?お分かりになる方がいらっしゃいましたら、お手数ですがご回答お願いいたします。
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『年末調整 所得金額調整控除申告書の記入について』
5. 年末調整の準備に困ったときは「実務チェックシート」を活用してみませんか
「実務チェックシート」は実務内容のToDoリスト化や、申請手続きに必要な参考情報リンクを載せております。
年末調整の準備に向けて抜け漏れがないか改めて確認してみてください。
▼無料ダウンロードはこちらから
『年末調整を行う際の実務チェックシート』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。
https://www.soumunomori.com/tos/
*Ju Jae-young / Shutterstock
