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年末調整の16歳の扶養控除について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2021年01月08日 18:13

こんばんは
12月分給与締め日が12月20日とした場合、
年末調整において令和3年12月17日にて16歳になる扶養親族がいる場合、
令和3年1月分の給与から扶養控除一人して所得税を算出していいのか、令和3年12月給与で初めて扶養控除一人して所得税を算出していいのか、どちらになりますでしょうか?

年末調整の現況は12月31日ですから結局、年間の所得税は同じになると思うのですがその考えはあってますでしょうか?
年初である1月分からまだ15歳なのに源泉していいのかわかりません。

よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整の16歳の扶養控除について

著者tonさん

2021年01月08日 18:48

> こんばんは
> 12月分給与締め日が12月20日とした場合、
> 年末調整において令和3年12月17日にて16歳になる扶養親族がいる場合、
> 令和3年1月分の給与から扶養控除一人して所得税を算出していいのか、令和3年12月給与で初めて扶養控除一人して所得税を算出していいのか、どちらになりますでしょうか?
>
> 年末調整の現況は12月31日ですから結局、年間の所得税は同じになると思うのですがその考えはあってますでしょうか?
> 年初である1月分からまだ15歳なのに源泉していいのかわかりません。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
12月とは今年度R3年の12月ですか?
R3年の扶養控除申告書はどのようになっていますか?
申告書に記載があれば扶養としてカウントします。
記載が無ければ記載されるまで扶養カウントは出来ません。
事務方で判断できることではありませんので本人に説明し
扶養控除申告書をどうするかご確認ください。
それにそって扶養カウントしましょう。
とりあえず。

Re: 年末調整の16歳の扶養控除について

著者ファインファインさん

2021年01月08日 19:43

令和3年分の扶養控除等(異動)申告書でB控除対象扶養親族欄に記載できるのは、平成18年1月1日以前(平成18年年1月1日生まれを含む)に生まれた方です。

これは令和3年12月31日時点で16歳以上である方が令和3年分の年末調整時に控除対象扶養親族として扶養控除の対象となりますから、令和3年1月以降の給与においても扶養親族数1名に数えることができます。

ただし令和3年分の扶養控除等(異動)申告書のB控除対象扶養親族欄に記載がされていない場合は会社が勝手に扶養親族として扱うことはできません。所得者(貴社の従業員)に確認して該当するのであれば申告書に記載してもらってください。

Re: 年末調整の16歳の扶養控除について

著者さざんかのやどさん

2021年01月12日 12:52

ton様、早速の返信ありがとうございます。
扶養控除申告書はあくまで自己申告なんですね。記入漏れなどこちらから
校正の確認をしておりました。ありがとうございます。
12月31日現在の現況で判断なので15歳でも1月分(今月分)から源泉してください。がこたえでした。
税務署に聞き、解決しました。ありがとうございました。


> > こんばんは
> > 12月分給与締め日が12月20日とした場合、
> > 年末調整において令和3年12月17日にて16歳になる扶養親族がいる場合、
> > 令和3年1月分の給与から扶養控除一人して所得税を算出していいのか、令和3年12月給与で初めて扶養控除一人して所得税を算出していいのか、どちらになりますでしょうか?
> >
> > 年末調整の現況は12月31日ですから結局、年間の所得税は同じになると思うのですがその考えはあってますでしょうか?
> > 年初である1月分からまだ15歳なのに源泉していいのかわかりません。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 12月とは今年度R3年の12月ですか?
> R3年の扶養控除申告書はどのようになっていますか?
> 申告書に記載があれば扶養としてカウントします。
> 記載が無ければ記載されるまで扶養カウントは出来ません。
> 事務方で判断できることではありませんので本人に説明し
> 扶養控除申告書をどうするかご確認ください。
> それにそって扶養カウントしましょう。
> とりあえず。

Re: 年末調整の16歳の扶養控除について

著者さざんかのやどさん

2021年01月12日 12:54

ファインファイン様、早速の返信ありがとうございます。
扶養控除申告書はあくまで自己申告なんですね。記入漏れなどこちらから
校正の確認をしておりました。ありがとうございます。
12月31日現在の現況で判断なので15歳でも1月分(今月分)から源泉してください。がこたえでした。
税務署にも確認して、解決しました。ありがとうございました。

補足ですが誕生日は法律で実際生まれた日の前の日が誕生日ということをしり、
扶養控除申告書の1月1日生まれ以前や4月2日生まれから次の学年など、の積年の疑問も解決できました。
生まれた日が基準でいいような気がしますが日本はダブルスタンダードが多いですよね。


> 令和3年分の扶養控除等(異動)申告書でB控除対象扶養親族欄に記載できるのは、平成18年1月1日以前(平成18年年1月1日生まれを含む)に生まれた方です。
>
> これは令和3年12月31日時点で16歳以上である方が令和3年分の年末調整時に控除対象扶養親族として扶養控除の対象となりますから、令和3年1月以降の給与においても扶養親族数1名に数えることができます。
>
> ただし令和3年分の扶養控除等(異動)申告書のB控除対象扶養親族欄に記載がされていない場合は会社が勝手に扶養親族として扱うことはできません。所得者(貴社の従業員)に確認して該当するのであれば申告書に記載してもらってください。

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