いざというときに慌てないために。退職・退職金にまつわる相談まとめ
会社を退職するということは従業員だけでなく会社にとっても一大事。
頻繁に起きることでもないのでいざ離職・退職が発生した際は手続きに戸惑うことも少なくありません。
そこで姉妹サイト『総務の森』寄せられた退職に関する疑問についてまとめました。
相談の多い退職金問題や突発的に起きた離職・退職にまつわる疑問など、悩みの解決だけでなくリスクマネジメントの一環になれば幸いです。
目次
1.就業規則に退職金規定が未記載…退職したらきちんと支払われる?
【退職金について】
質問日:2021年10月07日(木)
◆質問内容(全文)
全社20人以下の製造業です。
就業規則に退職金規定は別途定める。とありますが付則その他に記載がありません。
通例は就業規則に記載があれば、適応範囲や計算方法を記載すべきだとあります。経営者に聞くと退職金は法定されていない。経営状況で変わるのと言います。
私は労働者に自分が支給される退職金について、知る権利があると考えますがいかがでしょうか?
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総務の森<相談の広場>『退職金について』
2.退職金が発生しない場合、申告書の記載は必要?
【退職金不支給の場合の退職所得の受給に関する申告書について】
質問日:2021年11月10日(水)
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
今年度の5月に入社して、11月に退職する職員がおります。
当社の規定で勤務後1年経過しないと退職金が支払われないため、今回は不支給となります。
それについて2点ほど教えていただきたいことがあります。①この場合「退職所得の受給に関する申告書」のA欄について記載はなくてもいいのでしょうか。
この欄は退職金の支払いを受けた日付等を記入するので、書きようがないですよね?②この職員は前職を今年度4月に退職しているため、そこからは退職金の支給を受けています。この場合はB欄への記載になると思うのですが、この⑤欄については、前職の入職年月日~当社の離職年月日の記載でいいのでしょうか。
前述のとおり、当社からの退職金の支払いはないのですが、「通算勤続期間」となっているので、単純に勤務していた期間と捉えて問題ないかと思いますが、初めてなので確認をさせていただきたいです。(後略)
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総務の森<相談の広場>『退職金不支給の場合の退職所得の受給に関する申告書について』
3.常勤役員が非常勤に職責変更。退職金はどうする?
【会社創業者(常勤役員)退職金支払後の扱い】
質問日:2021年11月16日(火)
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
会社創業者者(常勤役員)に役員退職金を支払ったあとで、非常勤役員になったとしても、登記簿謄本に記載があっても良いのでしょうか?
もちろん創業者ですので会社株式も議決権があるだけ現状持っています。
役員退職金が退職金として見なされるかが知りたいです。
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総務の森<相談の広場>『会社創業者(常勤役員)退職金支払後の扱い』
4.就業規則の傷病期間内に退職。離職票の退職理由はどう書く?
【離職票の退職理由について】
質問日:2021年09月24日(金)
◆質問内容(一部抜粋)
先日、傷病休職のまま退職した職員の離職票をハローワークに提出したところ、右下の欄の退職理由を「自己都合退職」にしていたら、「傷病のまま退職しているので内容が違うのではないか。書き直してもらう必要があるかもしれない。」との連絡がありました。
≪ 退職者 ≫
退職理由を 一身上の都合による退職 として退職届を提出。
休職期間は累計5ヵ月程度。≪ 就業規則(休職期間)≫
業務外の傷病による …1年6ヵ月以内
※ 休職期間を満了しても休職事由が消滅せず、就業が困難な場合、休職期間の満了をもって退職とする。上記の場合でも、「自己都合」としてはいけないのでしょうか。
(後略)
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総務の森<相談の広場> 『離職票の退職理由について』
5.リスクマネジメント! 緊急で従業員が退職したとき、経営者がとるべき対応は?
想定外に起きることが多い退職・離職。
最近は、コロナ禍も相まって社会が不確実・不安定な時代になり、働き方の多様化、若⼿社員の世代間ギャップ、リモートワークによる従業員モチベーション管理の難しさなど⼈事マネジメントの難易度が上がり、急な従業員の離職・退職が発生したという声も少なくありません。
事前に相談があったうえでのトラブルは何とか対応できても、突発的に発生した離職・退職には対応が追い付かず困ってしまうことがあるかもしれません。
今回はリスクマネジメントの一環として「急な離職・退職」が発生した場合を具体的なストーリーにしてまとめました。
転ばぬ先の杖としてぜひご覧ください。
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最後に〜相談の広場ご紹介〜
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調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
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