こんにちは。
専門家ではありませんので、私見を述べさせていただきます。
整理させていただくと、
①総合職と一般職は募集要件が異なる。その一部が、全国転勤の有無と社宅貸与の有無。
②就業規則は同一のものを使用。
③転勤が社宅貸与に条件の一つになっている。
労働条件の変更に当たっては、合理的な理由があって労使の合意があれば可能です。
参照:
http://roukei-point.com/pg90.html
しかし、今回のケースでは表面上は統合した様に見せて、条件は変えないとの事。明らかに無理がありますので、個人的な意見としてはどちらかに統一した方が良いと思われます。
実務上から回答すると、特に規則を変えずに社宅規定の通りに転勤で必要となる場合に社宅貸与を認める方向で良いと思われます。
社宅規程に、転勤が条件の一つになっているので、問題は「転勤の有無」だけになります。転勤の有無については、理不尽な理由でなければ会社の判断で自由に決められます。
最初から転勤の有無が決まっている場合不公平とも言えますが、理由はいくらでもつけられるので、グレーゾーンですが旧一般職を転勤させない事は可能になると思われます。
ただし統合した以上は、表面上全員転勤の可能性がある状態になっています。よって、旧総合職でも転勤が無ければ社宅貸与無、旧一般職でも転勤があった場合社宅貸与有、といったように同一条件にしなければなりません。
不安要素としては、不利益変更や処遇差別や労使合意のないまま労働条件変更など考えられます。しかし、旧総合職・旧一般職・会社が合意できていれば、問題ないと考えられます。
疑問なのでお聞きしますが、「貫く」とおっしゃるぐらい差別化を図りたいのに、なぜわざわざ統合したのでしょうか?