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契約社員の契約期間及び更新基準の明示について

著者 へそへそ さん

最終更新日:2013年02月13日 16:34

削除されました

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Re: 契約社員の契約期間及び更新基準の明示について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年02月10日 07:19

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

今回の労働契約法改正(H25.4施行)においては、有期雇用における契約期間の明示ではなく、

1.無期転換権
2.雇止め法理(これはH24.8.10公布と同時に施行)
3.有期だからといって不合理な労働条件の禁止

です。

お尋ねの件は、労基法施行規則改正により、有期雇用である場合の「更新する場合の基準」を書面交付により明示しなければならなくなったのです。期間の明示は、前々からありました。

ご質問に立ち返ると、

「契約社員」という呼称は、期間の定めのない正社員にたいして、有期雇用契約をにおわせる用語で使用されています。正社員だって、雇用主と「契約」して労働者になって労務を提供しているのですから、「契約」社員です。パート、アルバイトも同様です。ただ当初の契約において、有期なら期間を明示する義務があります。

期間の定めがなければ、定年の定めがあればその歳までの雇用ですし、「更新」という考えはありません。期間の定めがあるから、終期において「更新する」のうち、更新時に「更新することがあり」という可能性であれば、その基準を明示する、これが今回の施行規則で改正となった部分です。

最後の件ですが、事業の終結時期がはっきりしていない、が終了させるのは確実であるなら、

・1年契約(を繰り返し、ある時点の更新時に事業終結が決まればその時まで)
・無期雇用
のいずれかとすることでしょう。

この場合の有期雇用で、労基法14条「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」という例外を適用して5年を超える有期雇用契約するには、事業終結がいつかが漠然としている以上、「(いつかわからない)事業終結まで」という有期雇用締結はできないでしょう。なお事業が5年を超える可能性がある場合、H25.4からの起算で、有期労働者に5年経過時点で、上にかいた1.無期転換権が発生しますので、留意ください。

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