一番目は正確なところがわからないのですが二番目についてだけ
皆勤手当そのものは、就業規則に記載されていれば支払う支払わないは
使用者側の自由裁量になります。
ただ年次有給休暇を取得したために皆勤手当を減額するならば、それは
年次有給休暇の取得を阻害するものですから、法の趣旨に反します。
下記のページをみせて説明してください。
年次有給休暇と皆勤手当について(埼玉県HP)
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207-164.html
> 正社員で働いています。
> 遅刻・早退の際に減給されますが、その計算方法に疑問を持っています。
> 手当などを含めた総支給額を時間で割った金額が減給されているのです。
> そのため、引かれる時の金額が時給計算で働いた時の金額よりも多いです。
>
> また、有給を使って休暇をとった場合に皆勤手当が引かれます。
> そのため有給もとることができません。
>
> 労働者にとってとても負担が大きいです。
> これは労働基準法違反ではないでしょうか。