> 日、祝日が完全に休み。
> 年末年始は12月31日から1月3日まで休み。
> 通常勤務時間は、
> 8:30から17:30(うち1時間休憩)であり、
> 月曜日から金曜日までは上記勤務時間。
> そして隔週土曜日は
> 8:30から12:30の勤務時間。
>
> 上記出勤体制は
> 労働基準法の週40時間にあてはまるのでしょうか?
おはようございます。
ご指摘されている通り、隔週土曜日出勤分の4時間は40時間超にあたってしまいますね。
時間外するしないにかかわらず割増の対象です。
今後、見直しが可能であるならば、1ヶ月単位の変形労働時間制の対象を2週間単位とし、2週間のワンセットとするならば、9時から17時30分とします。
週5日の週は、37.5。
週6日の週は、41.5
(37.5+41.5)÷2=39.5h
となり、所定労働時間分は時間外の対象となりません。