相談の広場
平成20年の9月に会社を設立し、平成21年の8月末に第一期を終了しました。
定款の付則に設立後_最初の取締役の任期を1年以内と記載がありますが、今現在まで、取締役の重任手続きを行っていません。
この場合、今すぐに、重任手続きを行うがいいのでしょうか?
それとも、定款の付則を消す手続きを行うのがいいのでしょうか?
現在の会社法だと任期を1年以内とすると記載しなくてもよいみたいですが、ずっと前に会社を設立したときの定款を元に今回の定款も作成したため、残ってしまったようです。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
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現状は任期が満了し「取締役の権利義務者」となっています。後任者の選任がなされるまでは、退任・辞任・解任ができない状態です。速やかに臨時株主総会を開催のうえ、会社の組織に合った任期を設け(古い定款をベースにされたのであれば2年任期でしょう。定款変更を要する可能性もあります。)選任決議・変更登記をしておかれた方が良いと思います。定款全体の見直しも含めて。
> 平成20年の9月に会社を設立し、平成21年の8月末に第一期を終了しました。
> 定款の付則に設立後_最初の取締役の任期を1年以内と記載がありますが、今現在まで、取締役の重任手続きを行っていません。
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> この場合、今すぐに、重任手続きを行うがいいのでしょうか?
> それとも、定款の付則を消す手続きを行うのがいいのでしょうか?
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> 現在の会社法だと任期を1年以内とすると記載しなくてもよいみたいですが、ずっと前に会社を設立したときの定款を元に今回の定款も作成したため、残ってしまったようです。
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