相談の広場
最終更新日:2010年10月26日 10:42
こんにちは、
年末調整について、伺いしたいんですが、
下記のように海外勤務者は年途中で帰国して、年末調整はどういう風に行いますか。
例、4/29で帰国して、居住者となって、帰国日以降の給与で
4/21-5/20の1ヶ月間の所得税を控除しました。
「支給日:5/25(支給期間は4/21-5/20)」
年末調整では4/21-4/28までの所得税は調整できますか(返金とか)
以上、よろしくお願いいたします。
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> こんにちは、
> 年末調整について、伺いしたいんですが、
>
> 下記のように海外勤務者は年途中で帰国して、年末調整はどういう風に行いますか。
> 例、4/29で帰国して、居住者となって、帰国日以降の給与で
> 4/21-5/20の1ヶ月間の所得税を控除しました。
> 「支給日:5/25(支給期間は4/21-5/20)」
> 年末調整では4/21-4/28までの所得税は調整できますか(返金とか)
> 以上、よろしくお願いいたします。
かなり昔ですが、担当者として全く同じ経験をし、調べた記憶を確認するのに少々時間を要しました。結果、その時と変わっていませんでした。
所得税基本通達212-3の(注)2で、次のように発せられています。
「給与等の計算期間の中途において国外にある支店等から国内にある本店等に転勤したため帰国した者に支払う給与等で、その者の居住者となった日以後に支給期の到来するものについては、当該給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定を適用することに留意する。」
従って、5月25日に支給した給与に4月21日から28日までの非居住者であった期間に対応する部分が含まれていますが、その全額を居住者に対する給与として年末調整に含めることになりますね。
以上、ご参考になれば幸いです。
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