相談の広場
いつも勉強させていただいております。
タイトルの件、ご教授願えればと思います。
病気で1週間程の欠勤あと1日~2日出勤や早退をしてまた1週間程度欠勤、というパターンを数カ月繰り返す社員がおります。
この社員に傷病手当金の処理をする場合、各連続した欠勤のまとまりごとに傷病手当金申請書を書かなければならないのでしょうか?
(つまり、1週間の欠勤を2日の出勤を挟んでしていたら、2枚の申請書が必要になるのでしょうか?)
診断書代もかかるので、そうであるなら、一番長い連続欠勤分のみを傷病手当金の対象として処理した方がよいのかと思いまして…。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、至急でお教えくださるとありがたいです。
宜しくお願申し上げます。
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当社でも似たような例がありましたが、そういう場合、病院に証明を書いてもらう時に「1週間労務不可能で、その後1-2日は労務可能になったが、また1週間労務不可能になった」という証明ができるケースはほとんどないと思います。
一番長い連続欠勤分のみを傷病手当金の対象とするのが妥当だと思います。
> いつも勉強させていただいております。
>
> タイトルの件、ご教授願えればと思います。
>
> 病気で1週間程の欠勤あと1日~2日出勤や早退をしてまた1週間程度欠勤、というパターンを数カ月繰り返す社員がおります。
> この社員に傷病手当金の処理をする場合、各連続した欠勤のまとまりごとに傷病手当金申請書を書かなければならないのでしょうか?
> (つまり、1週間の欠勤を2日の出勤を挟んでしていたら、2枚の申請書が必要になるのでしょうか?)
> 診断書代もかかるので、そうであるなら、一番長い連続欠勤分のみを傷病手当金の対象として処理した方がよいのかと思いまして…。
>
> わかりにくい文章で申し訳ありませんが、至急でお教えくださるとありがたいです。
>
> 宜しくお願申し上げます。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 確かにそのような欠勤の仕方は病気の実情に合っていませんよね…。
> できれば一度の申請で終わらせられるように話を持っていきたいと思います。
>
> 有難うございました。
協会けんぽの場合としてお答えします。
会社側として、お困りの点はよくわかります。
しかし、医師の証明欄で「○月○日~○月○日は労務不能」と証明されていれば、たとえ会社の証明欄が「その間で、1週間欠勤で、2日間出勤などの繰り返し」であっても、欠勤日のみについて、諸病手当は支給されます。
むしろ、会社の裁量の余地はありません。
通常は、会社の給料の締め日にあわせて期間を1ヵ月
単位にしてもらうなどしたほうがスムーズに手間がかかりません。
医者の証明は本人にしてもらえば、いいのでは?と思います。
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