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税務管理

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所得税の年末調整の疑問(扶養からみ)

著者 ACE29 さん

最終更新日:2011年12月27日 11:04

今年8月に家族を扶養から外しました。
しかし、月々の所得税額が前月と変わらず、疑問に思っていましたが
案の定、12月の年調が不足分徴収されました。
(この点は想定内なので問題ないです)

会社の担当者に質問した所、

◆担当者「年の途中で扶養を外してもそのまま計算し年調で差額を計算するシステムになっている」
●私「税務署がそういうシステムになっているの?」
◆担当者「そうみたい・・・」

・・・これって本当ですか?
担当者が良く解っていなくて回答はうやむやにされました。
年調で徴収するのは会社のシステムの都合で、変更した月から徴収する事は可能なのではないかと思うのですが。

詳しい方、ご回答をお願いします。

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Re: 所得税の年末調整の疑問(扶養からみ)

著者プロを目指す卵さん

2011年12月27日 23:19

年初に提出した扶養控除等申告書の扶養親族について、8月に訂正削除されているとすれば、担当者の対応は不適切です。
年の途中で扶養親族に変更があった場合は、その段階から変更後の条件で税額計算しなければなりません。「システム」が何を意味するのか不明ですが、給与ソフトであれば必ず変更に対応できるようになっています。あるいは、貴社独自のシステムであるならば、対応できるようにしなければなりません。ましてや、税務署がそのような手抜きを認める筈がありません。
失礼ながら、担当者が「どうせ年調するから、途中は適当でいい。」的な感覚としか思えませんが。

Re: 所得税の年末調整の疑問(扶養からみ)

著者mafuna2011さん

2011年12月27日 23:23

どのような給与ソフトを使われているか分かりませんので一般的なことを。

ACE29様が8月に家族を税扶養から外して欲しい旨、会社に申請していれば、その時点で大抵の給与ソフトは家族情報の登録の変更ができると思います。

例えば4月1日は就職するお子様が沢山いらっしゃると思います。その時点で、会社の担当者が「就職で税扶養から外す扶養親族が居る場合は申し出て下さい」と周知して申し出があった扶養親族を外しておくことは可能かと思います。

年の途中で扶養親族から外すも、年調で差額精算するも、税務署としては年間の税金が正しく納付されていれば問題とならないと思います。

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