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税務管理

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年少扶養控除について

著者 anego3032 さん

最終更新日:2012年01月20日 14:53

いつもお世話になります。
平成8.10.10生まれならば、この一月給料より、扶養者となりますか?
昨年までは扶養からはずしていました。
平成8.1.1以降生まれになるので扶養でいいのか不安になりまして。
よろしくお願い致します。

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Re: 年少扶養控除について

著者ファインファインさん

2012年01月20日 15:16

> いつもお世話になります。
> 平成8.10.10生まれならば、この一月給料より、扶養者となりますか?
> 昨年までは扶養からはずしていました。
> 平成8.1.1以降生まれになるので扶養でいいのか不安になりまして。
> よろしくお願い致します。

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平成9年1月1日以前に生まれた方は平成24年1月から控除対象扶養親族となります。

1月の給与から扶養親族に含めてください。

※「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に年齢要件が記載されています。該当する方はB控除対象扶養親族欄に記載されていなければなりません。

Re: 年少扶養控除について

著者anego3032さん

2012年01月20日 15:20

ファインファイン様

ありがとうございます。
今月の給料計算より扶養に含めて税金徴収致します。

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