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労務管理

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休業開始時賃金月額証明書の被保険者算定対象期間について

著者 chobisuke さん

最終更新日:2012年03月28日 18:11

現在育児休業取得の社員について「休業開始時賃金月額証明書」を書いているのですが、一人目の育児休業明けから1年未満で2回目の休業に入っており、2年以上遡って算定対象期間を探すことになると思うのですが、その際、私は11日以上の月だけを選んでとばしとばし記入するものだと思っていたのですが、どこかのサイトでは用紙を2枚使用してでも遡る全期間について記入するというような記載がありました。

これはどちらが正しいのでしょうか?

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