相談の広場
最終更新日:2012年09月20日 14:35
給与計算を担当しているものです。
住民税の特別徴収の件で、教えてください。
今月分の給与計算業務を終えてしまい、もう変更はできなくなってしまったあとに、特別徴収税額の変更通知書が届き、見てみると、すでに今月分からの税額変更(減額)となっていました。
こんな場合、どのような処理を行えばよいのでしょうか?
はじめてのケースなので一体どうしたらよいかわからず困っています。
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> 給与計算を担当しているものです。
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> 住民税の特別徴収の件で、教えてください。
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> 今月分の給与計算業務を終えてしまい、もう変更はできなくなってしまったあとに、特別徴収税額の変更通知書が届き、見てみると、すでに今月分からの税額変更(減額)となっていました。
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> こんな場合、どのような処理を行えばよいのでしょうか?
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> はじめてのケースなので一体どうしたらよいかわからず困っています。
こんにちは。
単に給与計算が終わってしまったというだけで、住民税の納付はまだということであれば、納付時には正しい額で納付し、多く取りすぎてしまった住民税分は翌月の給与で戻せばよいと思います。
住民税の納付も既に完了してしまった場合は、納付額の違いについて、各市町村から連絡が来ると思います。その連絡を待って相談するか、もしくは事前に連絡を入れておくかになりますが。
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