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著者 BlueSky さん
最終更新日:2013年04月24日 10:32
こんにちは、久しぶりに質問させていただきます。 A社と工事請負契約を締結するとしてその工事に使用する工事材料を納品先であるA社から売買契約で購入すると言うようなことは法律上問題ないのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2013年04月24日 14:06
問題ありません。 ただ、施工するための部材の一部を、そのメーカーである注文者から 仕入れとして購入するのであれば、ほとんど気にされることはないと思いますが、 その購入材料の品質に少しでも不安があるのであれば それは、完工した工事の保証にも影響しますので、検討される必要が出てくると思います。 ご参考まで。
著者BlueSkyさん
2013年04月24日 14:47
泉つかさ法律事務所様 早速のご回答ありがとうございます。 循環取引、その他、何か法に触れるのではないかと気になっていましたが 「単に部材の仕入先が発注者であっただけ」と考えて良いわけですね。 参考になりました。 ありがとうございました。
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