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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

前回の続きです。会社側から以下の文書が送られてきました。

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2026年05月16日 12:00

試用期間延長及び降格の示唆について」
4月1日付の雇用条件変更通知書は、当該年度の担当業務や役割を定めたものです。本通知書の存在によって、試用期間中の勤務状況や評価に基づく適正判断が制限されるものではありません。従って、業務遂行状況や勤務態度を勘案し、試用期間の延長や職位の見直しを判断することは可能です。また、試用期間中の評価により責任者としての適正を総合的に判断することは、就業規則に基づく正当な人事権の行使です。引き継ぎ期間中の業務遂行状況及び、運営開始直後の混乱などの客観的事情を踏まえ、総合的に検討した結果、現時点においては、貴殿の職務適性につき一定の改善が必要な状況にあると評価せざるを得ません。なお、改善が見られない場合の措置は、施設の安全を担保するための適性な人事管理上の対応です。


上記の様な回答が送られてきました。
3月16日に交付された「責任者に任命する」という辞令には触れられておらず、あくまで入社日の2月1日からの試用期間3ヶ月である4月30日までの期間の延長と降格の示唆の正当性のみ書かれており、今後会社側がどうしたいのか、仮に降格になった際の給与を含めた条件も記載されてません。
今後どのようにこちらが動いたら良いか、御教示戴きたく思います。

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