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株券の社名変更について

著者 総務経理担当者 さん

最終更新日:2014年02月14日 08:36

現在、ある未公開会社の株式を保有しているいるのですが、その会社が社名変更にしたため、株券の名義を変更してもらわなければならないか悩んでます。読み替えで対応するという話もあるのですが法的にどうなのか心配です。

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Re: 株券の社名変更について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年02月14日 12:39

> 現在、ある未公開会社の株式を保有しているいるのですが、その会社が社名変更にしたため、株券の名義を変更してもらわなければならないか悩んでます。読み替えで対応するという話もあるのですが法的にどうなのか心配です。

社名変更(時折、代表者の変更でのお問い合わせもいただきますが)がなされたとしても、株券を差し替えたりする必要はありません。
お聞きになられたとおり、読み替えで対応いたします。

一例をあげれば、松下電器産業株式会社がパナソニック株式会社に社名変更した際、旧社名株券でも取引所は有効として取り扱うので、株主のみなさまは特に手続きをしていただく必要はありませんとリリースしていたと記憶します。
今は電子化されていますが、その昔、上場会社が社名変更・代表者変更の都度株券を印刷発行し直していたら大変、と理解していただければ良いと思います。

Re: 株券の社名変更について

著者K.M_さん

2014年02月15日 11:02

昔、公開会社だったのだけど、未公開会社に変わった会社の株式を保有していました。
いきなり、結論を書けば「前の社名の株券のまま保有していても(原則)有効」です。

その未公開会社は、公開会社時代に発行された株券の提出を求め、未公開会社に変わった新しい社名入りの株券に交換する事務をされました。この場合はこちらも郵送代については負担しましたが書き換えの事務手数料はなかったと記憶しています。
その後、社名変更が何回かありましたが、その株券は「有効である」ということでそのまま保有していました。
そして、最終的には未公開会社が別の会社に買収されたので、株式事務代行を担当する会社に株券を提出して売却代金が振り込まれました。その時の公告では、「公開会社時代の株券、社名変更があってそれぞれの社名の株券」でも有効とされていました。

例外としては、その未公開会社が社名変更に合わせ定款を変更することにより、株券を無効にするなどの理由で「株券を提出してください」とか公告がある場合です。

気分的に「新しい社名の株券が欲しい!」というのであれば、株式事務を担当する代行会社やその未公開会社の担当する部門に連絡をして費用を負担してでも交換してもらえば良いかと存じます。

Re: 株券の社名変更について

著者総務経理担当者さん

2014年02月17日 09:51

ご回答ありがとうございます。
読み替えで対応できるということで、良かったです。

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