相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

国民健康保険と社会保険がかぶっているとき

著者 uenoeno さん

最終更新日:2017年09月07日 14:26

削除されました

スポンサーリンク

Re: 国民健康保険と社会保険がかぶっているとき

著者ユキンコクラブさん

2014年03月18日 08:49

国保には、扶養制度がないのですが。。。

会社の健康保険の資格を所得すれば、国民健康保険の資格は喪失します。
ただし、喪失の届を出さないと、役場は知ることができませんので、
2月10日に取得した健康保険証と、国民健康保険証を役場に持参し、2月10日付で資格喪失手続をしてもらえればよいです。。
世帯主が手続きをしますが、本人が行うこともできますし、役場によっては郵送で手続きすることもできます。役場で相談してするように伝えてください。
払いすぎた国民健康保険料は返金されますが、還付申請をしないと返金してくれない場合もあります。そちらの確認も忘れないようにしてください。

Re: 国民健康保険と社会保険がかぶっているとき

著者uenoenoさん

2017年09月07日 14:27

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP