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著者 uenoeno さん
最終更新日:2017年09月07日 14:26
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著者ユキンコクラブさん
2014年03月18日 08:49
国保には、扶養制度がないのですが。。。 会社の健康保険の資格を所得すれば、国民健康保険の資格は喪失します。 ただし、喪失の届を出さないと、役場は知ることができませんので、 2月10日に取得した健康保険証と、国民健康保険証を役場に持参し、2月10日付で資格喪失手続をしてもらえればよいです。。 世帯主が手続きをしますが、本人が行うこともできますし、役場によっては郵送で手続きすることもできます。役場で相談してするように伝えてください。 払いすぎた国民健康保険料は返金されますが、還付申請をしないと返金してくれない場合もあります。そちらの確認も忘れないようにしてください。
著者uenoenoさん
2017年09月07日 14:27
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