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著者 tophia さん
最終更新日:2015年08月12日 10:40
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お疲れさんです 永年勤続表彰、長年働いた社員への継承として行うケースが多いと思います。 昨今、金銭ではなく、物品のほか奥様のご協力に感謝する意図で旅行券なども支給するケースが多いですね 課税されない点としては。 ① その受ける利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
著者プロを目指す卵さん
2015年08月06日 22:43
経験からの私見です。 かって勤務していた会社では、本人の完全自由選択でしたから、国税局に課税すると指摘されました。毎年支給していましたから、かなり過去に遡った記憶があります。 それ以後判断に迷うケースは、必ず税務当局に出来るだけ詳細に説明して、判断を仰いでいました。 ご質問のケースは、6つの中からとはいえ「自由」に選択できるとも言えます。一方では、6つに「限った」中からしか選択できないから「自由」ではないとも言えます。ですから、迷われて当然です。 税務当局の判断を仰ぐのが確実です。
著者tophiaさん
2015年08月10日 09:35
> 税務当局の判断を仰ぐのが確実です。 ありがとうございます。やはり判断を仰いだ方が良さそうですね。こんなことでと思われたらとも 思い、こちらで相談させていただきました。 自分が担当となりふと思った疑問なのですが、課税されるならかなり過去に遡って…ということも あるのですね。注意します。 先ほど税務署に確認しました。 やはりこちらが指定したものの中から選択する場合にしても指定する記念品が複数ある場合は 「自由に」という扱いになるそうです。 皆様がありがとうございました。
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