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税務管理

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図書カードによる謝礼について

著者 chippu さん

最終更新日:2016年03月24日 09:48

学校関係(私立)に勤務しております。
税務経理について全くの素人のため、どなたか教えてください。
毎年卒業が決まった学生に在学生向けに学生生活の体験談を話してもらっており、その謝礼に図書カードを渡しておりました。体験談は30分から60分程度で、話す時間の長さは人それぞれです。
しかし学校の経理担当者から、労働の対価として支払うためアルバイトとして扱い、所得税の計算をする必要から、必ず給与振込により支払うよう指導されました。一般的なアルバイトのように時給計算にするようにとのことです。
体験談を話してもらった謝礼に図書カード(2~3千円)を渡すことに問題があるのでしょうか。
謝礼というやり方が問題なのでしょうか。

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Re: 図書カードによる謝礼について

はじめまして。

早速ですが「労働の対価」を支払う場合は給与の原則として「本人に現金で」という
ものがあります。現在では銀行振り込みも可となっていますが。

図書カードも換金性が高く、所得としてみなされると経理の方が判断されたのだと
思います。(図書カードで渡すと用途が限定されてしまううえに、源泉徴収できない)

図書カードも500円程度なら小額なので「謝礼」と理解できますが、2~3千円となると
「労働の対価」となりえます。よって経理の方が仰る手法を取られるのが堅実と思います。

Re: 図書カードによる謝礼について

著者chippuさん

2016年03月28日 08:19

雑賀孫市さん

返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
経理と相談し慎重に対応したいと思います。

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