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著者 かつし さん
最終更新日:2007年03月25日 16:54
用紙の中に、厚生年金・国民年金の障害年金の支給に関する記入欄がありますが、これは労災だけでなく厚生年金・国民年金も請求すればもらえるということですか?
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著者まゆち☆さん
2007年03月26日 00:21
事案によります。 厚生年金・国民年金の障害年金の支給を受けるような重篤な障害が残余した場合、 被災者は労災年金と厚生or国民年金から2重に支給を受けられますが、この場合労災分を減額します。 しかし厚生or国民年金の障害年金の障害等級に該当しない傷病は当然、不支給とされ、 "労災給付のみ"となります。
著者かつしさん
2007年03月27日 16:36
> 事案によります。 > > 厚生年金・国民年金の障害年金の支給を受けるような重篤な障害が残余した場合、 > 被災者は労災年金と厚生or国民年金から2重に支給を受けられますが、この場合労災分を減額します。 > > しかし厚生or国民年金の障害年金の障害等級に該当しない傷病は当然、不支給とされ、 > "労災給付のみ"となります。 ご回答ありがとうございました。よくわかりました。。。
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