相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

海外サイトで購入した場合の課税区分について

著者 経理担当さん さん

最終更新日:2016年10月11日 13:00

先日、海外サイトから消耗品を購入しました。購入時の請求額は119.00USD、クレジットカードの明細には12,579円(119.00USD)となっています。この場合、課税区分は通常の8%でよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 海外サイトで購入した場合の課税区分について

著者bokematuさん

2016年10月12日 15:06

専門家ではありませんが、消費税は国内取引に対して課税されます。
資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が国外であれば
消費税は課税対象外(不課税)となります。

課税判定チャートが、消費税のあらましにのっているので、やってみてください。

Re: 海外サイトで購入した場合の課税区分について

著者経理担当さんさん

2016年10月20日 16:08

bokematuさん、ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありません。

少し前、海外取引の課税が変わるという通知を見た記憶がありまして、
その通知がみつからず困っていましたが、ようやくネット上に見つけました。


http://kigyou-no1.com/reverse-charge-3441

読んでみると、インターネットで購入した形のないモノに対して課税になる
ように書いてあると思われるのですが、ちょっと難しくて苦労しています。




> 専門家ではありませんが、消費税は国内取引に対して課税されます。
> 資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が国外であれば
> 消費税は課税対象外(不課税)となります。
>
> 課税判定チャートが、消費税のあらましにのっているので、やってみてください。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP