相談の広場
先日、海外サイトから消耗品を購入しました。購入時の請求額は119.00USD、クレジットカードの明細には12,579円(119.00USD)となっています。この場合、課税区分は通常の8%でよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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bokematuさん、ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありません。
少し前、海外取引の課税が変わるという通知を見た記憶がありまして、
その通知がみつからず困っていましたが、ようやくネット上に見つけました。
http://kigyou-no1.com/reverse-charge-3441
読んでみると、インターネットで購入した形のないモノに対して課税になる
ように書いてあると思われるのですが、ちょっと難しくて苦労しています。
> 専門家ではありませんが、消費税は国内取引に対して課税されます。
> 資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が国外であれば
> 消費税は課税対象外(不課税)となります。
>
> 課税判定チャートが、消費税のあらましにのっているので、やってみてください。
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