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最終更新日:2017年10月16日 10:34
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著者村の長老さん
2017年03月03日 07:58
有害業務従事者に対する健診も含めて、その対象者は終日その業務に携わっていることを求めてはいません。つまり法では就業時間中、何時間あるいは何割以上従事しているかは規定がないのです。従って慎重な会社は月の内、数時間でも従事すれば対象者として健診を受診させる会社もあります。元に戻り、その業務に従事する場合、少しでも従事すれば、少なくともその日は2時間までとすべきと考えます。また人数は当然含めます。
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