① 支払を受ける者が、個人で有る場合は、ご存知のように源泉徴収課税をする必要があります。
② 支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。
③ その支払先が②に該当するか否かで判断が分かれます。
④ 法人の場合は、税務上、法人としての収益になるので、源泉徴収の必要はないのでしょう。それに比し、個人の場合は必ずしも確定申告をするとは言い切れないので、源泉徴収を義務づけているのではないでしょうか。