相談の広場
こんにちは。
会社法上で、議事録や名簿の備置・閲覧でよく本店や支店とありますが、総会議事録をおかなくてはならない「支店」とはどのような定義のものなのでしょうか?商法総則の「支店」(42条)とは別の条件があるのですよね、きっと。弊社の工場がそれにあたるのかどうか・・・どなたかご存知でしたら教えてください。
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> 専門家ではありませんが、知っている限りでお答えしますね。
>
> 株式会社は、株主総会の日から株主総会議事録を本店に10年間、株主総会議事録の写しを
> 支店に5年間、備え置かなければなりません。
>
> この支店というのは、支店登記されている支店を指すと思います。
> 一般的に「支店」という呼称を使っていても、正式には支店登録していない場合が多いです。
> この場合は正式には営業所等の名称を使用しないといけないと思いますが、使用はまちまちです。
>
> 貴社の工場が登記されているかどうかを確認して、登記されている場合は備付義務があると思います。
早速のご回答有難うございます。登記の有無が基準なら明解ですね!助かりました。有難うございました。
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