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電子帳簿保存法の事務処理規定への疑問

著者 しょこぷ さん

最終更新日:2024年10月30日 12:29

取引の訂正削除履歴が確認できるまたは前項ができないシステムでの『授受』ができない限りは事務処理規定の作成が必要とのことですが、そんなシステムは存在しますか?
•取引先からの受領(各種さまざま)
•銀行取引
•自社発行
•電子メールでの取引
•クラウド上ダウンロード等
各方面からの授受を全てシステム上で行う?

訂正削除の履歴が確認できるシステムへの保存やタイムスタンプを導入していても、保存•付与するだけでは不十分であり、保存•付与するまでの事務処理規定が必要ですが、実質事務処理規定を作る必要がない企業なんてあるのでしょうか?

※要件引用※
改ざん防止の措置とは訂正•削除の履歴が残るシステム等での授受、保存

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Re: 電子帳簿保存法の事務処理規定への疑問

著者junkooさん

2024年10月30日 15:19

こんにちは

私見です

> 取引の訂正削除履歴が確認できるまたは前項ができないシステムでの『授受』ができない限りは事務処理規定の作成が必要とのことですが、そんなシステムは存在しますか?
> •取引先からの受領(各種さまざま)
> •銀行取引
> •自社発行
> •電子メールでの取引
> •クラウド上ダウンロード等
> 各方面からの授受を全てシステム上で行う?
>
> 訂正削除の履歴が確認できるシステムへの保存やタイムスタンプを導入していても、保存•付与するだけでは不十分であり、保存•付与するまでの事務処理規定が必要ですが、実質事務処理規定を作る必要がない企業なんてあるのでしょうか?
>
> ※要件引用※
> 改ざん防止の措置とは訂正•削除の履歴が残るシステム等での授受、保存

国税庁のQ&A 問38にも

「問 38 電子メール等で受領した領収書データ等を、訂正・削除の記録が残るシステムで保存している場合には、改ざん防止のための措置を講じていることとなりますか。
【回答】
訂正・削除の記録が残るなどの一定のシステムを使用することによって改ざん防止のための措置を講じていることとするためには、保存だけではなく、データの授受も当該システム内で行う必要がありますので、改ざん防止のための措置を講じていることとはなりません。
別途、不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程を制定して遵守するなどの方法によって改ざん防止のための措置を講じることが必要です。」

とありますし、システム内ですべて完結するか、タイムスタンプ付与済みのデータを授受するのでなければ、実運用上は規程が必要になるのではないかと思います。

Re: 電子帳簿保存法の事務処理規定への疑問

著者しょこぷさん

2024年10月30日 18:41

> こんにちは
>
> 私見です
>
> > 取引の訂正削除履歴が確認できるまたは前項ができないシステムでの『授受』ができない限りは事務処理規定の作成が必要とのことですが、そんなシステムは存在しますか?
> > •取引先からの受領(各種さまざま)
> > •銀行取引
> > •自社発行
> > •電子メールでの取引
> > •クラウド上ダウンロード等
> > 各方面からの授受を全てシステム上で行う?
> >
> > 訂正削除の履歴が確認できるシステムへの保存やタイムスタンプを導入していても、保存•付与するだけでは不十分であり、保存•付与するまでの事務処理規定が必要ですが、実質事務処理規定を作る必要がない企業なんてあるのでしょうか?
> >
> > ※要件引用※
> > 改ざん防止の措置とは訂正•削除の履歴が残るシステム等での授受、保存
>
> 国税庁のQ&A 問38にも
>
> 「問 38 電子メール等で受領した領収書データ等を、訂正・削除の記録が残るシステムで保存している場合には、改ざん防止のための措置を講じていることとなりますか。
> 【回答】
> 訂正・削除の記録が残るなどの一定のシステムを使用することによって改ざん防止のための措置を講じていることとするためには、保存だけではなく、データの授受も当該システム内で行う必要がありますので、改ざん防止のための措置を講じていることとはなりません。
> 別途、不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程を制定して遵守するなどの方法によって改ざん防止のための措置を講じることが必要です。」
>
> とありますし、システム内ですべて完結するか、タイムスタンプ付与済みのデータを授受するのでなければ、実運用上は規程が必要になるのではないかと思います。
>

こんにちは。
そうなんです。国税庁の引用文のとおり規定は必要なのですが、逆に必要のない企業なんてあるのかと言うのが質問でした。
全てタイムスタンプが付与されたものが送られてくるとは考えられませんし、極端に取引の数(または種類)が少ない意外は色々な方法で授受すると思うのです。
自社発行も多数ある為、訂正の度に以前は口頭確認だけで良かったものが申請書や承認を受けるのがとても業務を圧迫していますので質問に至りました。

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