相談の広場
日給月給制の社員の定時決定についてご教授ください。
・4月 所定労働日数21日
・5月 所定労働日数16日
・6月 所定労働日数20日
・年間所定労働日数:244日
・年平均所定労働日数:244日÷12か月=20.333日
質問)上記の場合、年間所定労働日数244日を基に
年平均所定労働日数20.333日という数字を使い
例えば5月に3日欠勤したときは、
20.333-3=17.333日
(または20日を基準として20-3=17日)
というふうに、支払基礎日数に年平均所定労働日数を用いる取扱いは
認められますか。
上記のような取扱いが認められる場合で公開資料がある場合は、
該当ページまたはURLも併せてご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
公開資料のソースは https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4337&dataType=1&pageNo=1 です。
普段、欠勤した際に用いている平均所定労働日数を使うことになります。
支払基礎日数の端数についてはこちらをご参考にしてください。
https://jinjibu.jp/qa/detl/167780/1/
> 日給月給制の社員の定時決定についてご教授ください。
>
> ・4月 所定労働日数21日
> ・5月 所定労働日数16日
> ・6月 所定労働日数20日
> ・年間所定労働日数:244日
> ・年平均所定労働日数:244日÷12か月=20.333日
>
> 質問)上記の場合、年間所定労働日数244日を基に
> 年平均所定労働日数20.333日という数字を使い
> 例えば5月に3日欠勤したときは、
> 20.333-3=17.333日
> (または20日を基準として20-3=17日)
> というふうに、支払基礎日数に年平均所定労働日数を用いる取扱いは
> 認められますか。
> 上記のような取扱いが認められる場合で公開資料がある場合は、
> 該当ページまたはURLも併せてご教示いただけますと幸いです。
>
こんにちは
認められる というより
日給月給制においては、そのように取り扱わなければなりはません。
御社における欠勤控除のルールと合致していることが重要です。
大元の根拠は、先の回答者様が紹介されているとおりですが、最新のガイドブックにも明記されています。
(参考)算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度) 4ページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
「月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。」
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