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著者 kaeruru さん
最終更新日:2007年09月06日 10:44
教えてください。 原稿料の源泉徴収を行い、納付するときに前月分の金額を間違えて納付してしまいました。 不足金が発生したのですが、差額分はどのように支払えばよろしいでしょうか?
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著者勉強中ですさん
2007年09月07日 10:29
同じ年度内で調整すれば 大丈夫だと言われたことがあります。
著者たまりんさん
2007年09月07日 10:45
こんにちは、kaeruruさん。 さて、ご質問の件、正しくは、会社は税金を預っているだけであり、それを期日内に納めなかった以上、延滞金を課せられます。 しかしながら、先の方がお答えになっている通り、現実的には調整する、具体的には直近月の源泉納付時に不足分を併せて納付すれよいでしょう。 以上
2007年09月07日 10:48
すみません、丁寧な補足ありがとうございました
著者kaeruruさん
2007年09月07日 12:00
勉強中ですさん, たまりんさん 早速のご回答ありがとうございました。 9月の中間決算前に気づけてよかったです。
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