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最終更新日:2008年03月04日 20:41
数年前より係争中であった売上代金請求の訴訟について和解をしました。 弁護士費用を処理する科目は雑費でよいのでしょうか。 また、和解金は雑費・雑損失・特別損失のいずれにすべきでしょうか。
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著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2008年03月06日 12:33
弁護士報酬など、形のないサービスへの支払いは、支払手数料になります。
回答ありがとうございました。 初歩的な質問にもお答え頂いて感謝しております。 全て支払手数料となれば、一般管理販売費・営業外費用・特別損失、と振り分けて計上することは無理があるということですね。 そこでもうひとつ教えていただきたいのですが、当社は支払手数料という勘定科目を使用していません。そこで、一般管理販売費の雑費に計上しようと考えていますがこれでよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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