相談の広場
お世話になっております!
給与未払の社員がいます。
月末にその分を「未払金」で計上しました。
数日後、給与の一部が支給。
保険料や税金については、
給与の一部が支払われた時に「預り金」で
計上すればいいのでしょうか?
それとも、月末に未払い分を「未払金」で計上した際に、
保険料などの預り金についても計上すべきでしょう。
アドバイスをお願い致します。、
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> それとも、月末に未払い分を「未払金」で計上した際に、
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給与支給の原則は、①通貨で、②直接職員に、③全額を支払うことが法により規定されています。
ただし、社会保険料、源泉所得税、住民税、協定控除を差し引くことができます。
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