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著者 sasa2@h さん
最終更新日:2008年04月23日 19:32
年度末決算において 物品購入の納品書を証憑書類として費用を計上したのですが、(3月、3万円) 請求書が到着してみると、当該納品分が明細にありません。調べると検品で仕様の不適が発見され、後日返品となっていたが分かりました。(3月中の返品、事実を知ったのは4月下旬) 本来であれば、費用計上すべきでないし、修正申告の案件とは思いますが、経理部門と相談の上、今年度の雑収入を計上し、支払を減額させることになりました。 この場合は、消費税は、課税売上になるのでしょうか?
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こんにちは。 まず、雑収入で上げること自体がどうかと思います。修正しないのであれば、計上してしまった費用については、納品書・請求書を用意したほうがよいのではないかと思いますが。費用の根拠がないのは、税務調査が入ったときにまずいですし。 その上で、4月に赤伝を起こしてもらって、4月に仕入を戻すという形が一番良いのでは? 取引先に面倒がかかってしまいますが、納品請求がないのに費用があがったままにしておくほうがよっぽど後から面倒なことになりかねないかと・・・。 ご参考までに。
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