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5000円以下の飲食費を除外する場合の処理について

著者 ちゅちゅみん1 さん

最終更新日:2008年06月14日 18:30

交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合のことでご質問です。

除外して処理をする場合、
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称
③ その飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

上記4つの要件を満たしたものがあれば交際費から除外できるそうですが、これを費用として処理する場合、報告書みたいなものも添付資料として作成しなければいけないのでしょうか?
うちの会社での実態としては、5000円以下領収は、仕事の打ち合わせで使った領収なのですが、数が多いのでどう処理していいのか困っています。

よろしければお教えください。お願いします。

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Re: 5000円以下の飲食費を除外する場合の処理について

私の会社では、領収証を貼る専用の台紙をワープロで作り
①②③が記入でるように、あらかじめ作成しています。
④は領収証に記載されていると思います。

それをホームページからダウンロードし必要事項を記入、
伝票と一緒に提出、出納後、伝票と領収証、必要事項を
記入した台紙を閉じこんでいます。

特に、報告書を作成する必要はないと思います。
システム化されていれば、伝票を入力すれば、合計残高が
出ると思います。

Re: 5000円以下の飲食費を除外する場合の処理について

著者ちゅちゅみん1さん

2008年06月14日 20:34

教えて頂いてありがとうございます。

台紙を作成し、閉じこんでいくだけ大丈夫なのですね。
低額の領収が大量にあり、その処理に困っていたので大変助かりました!

早速、その方向で処理するように致します。

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