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労務管理

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じん肺健康管理実施状況報告

著者 あわこう さん

最終更新日:2008年07月08日 18:40

樹脂ペレット製造ラインでブロッキング防止を目的にタルクを自動秤量器で微量(約0.02%)樹脂表面にまぶす作業があります。このまぶす作業場は、シートで囲われ全体換気もされておりますが、時々、作業者がこの中に入って品質チェックを行っております。粉塵濃度は、管理区分1で管理され、じん肺健診の結果も所見なしの管理区分1です。この様な使用状況でも標記の届出が必要なのでしょうか?また、常時特定粉塵作業に該当するのでしょうか?ご教授ください。

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Re: じん肺健康管理実施状況報告

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年07月10日 09:19

じん肺法により管理区分1該当者は第8条の定期健康診断が3年毎に必要です。したがって、「じん肺健康管理実施状況報告」は毎年2月末までに届出なければなりません。
時々、作業者が品質管理をされてる程度とのことですが、品質管理の重要性を考えると常用的作業と判断すべきかと思います。
一度、労働基準監督署の安全衛生課へ相談されたらどうでしょうか。

Re: じん肺健康管理実施状況報告

著者あわこうさん

2008年07月10日 10:50

削除されました

Re: じん肺健康管理実施状況報告

著者あわこうさん

2008年07月10日 11:09

早速のご回答有難うございました。もう少しお聞きしたくお願いいたします。Q1[常時特定粉塵作業=常時著しくタルクが飛散している状態での作業]との認識でよろしいのでしょうか?Q2タルク管理濃度が管理区分1であり、日生産の中で時々、その場に入る作業であれば、常時特定粉塵作業に当たらないとの判断になりませんか?Q3,Q2の判断であれば標題の報告書は提出しなくても良いとの判断は間違いでしょうか?
また、労働局安全課に確認しましたところじん肺健診を行っているからと言って当報告書の提出は慎重に判断された方が良いとのコメントがありましたのでこの件でご意見を色々お聞きしたいと思います。

Re: じん肺健康管理実施状況報告

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年07月11日 21:05

管理区分3や2でなく、単に管理区分1であるから健康管理をしなくてもよいわけでなく、その作業が今後も継続されていくのですから、作業従事者のじん肺法に基づく健康管理をしていかなくてはなりません。当然、届出の必要性が生じます。
また、以前はタルクの中に石綿が含まれており、現在は問題ないと思いますが念のため確認検査をされることを申し添えます。

Re: じん肺健康管理実施状況報告

著者あわこうさん

2008年07月12日 10:53

色々詳しくご回答いただきまして有難うございました。
なお、石綿に関しては、メーカーからMSDSを頂き問題ないことを確認しております。

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