相談の広場
樹脂ペレット製造ラインでブロッキング防止を目的にタルクを自動秤量器で微量(約0.02%)樹脂表面にまぶす作業があります。このまぶす作業場は、シートで囲われ全体換気もされておりますが、時々、作業者がこの中に入って品質チェックを行っております。粉塵濃度は、管理区分1で管理され、じん肺健診の結果も所見なしの管理区分1です。この様な使用状況でも標記の届出が必要なのでしょうか?また、常時特定粉塵作業に該当するのでしょうか?ご教授ください。
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じん肺法により管理区分1該当者は第8条の定期健康診断が3年毎に必要です。したがって、「じん肺健康管理実施状況報告」は毎年2月末までに届出なければなりません。
時々、作業者が品質管理をされてる程度とのことですが、品質管理の重要性を考えると常用的作業と判断すべきかと思います。
一度、労働基準監督署の安全衛生課へ相談されたらどうでしょうか。
早速のご回答有難うございました。もう少しお聞きしたくお願いいたします。Q1[常時特定粉塵作業=常時著しくタルクが飛散している状態での作業]との認識でよろしいのでしょうか?Q2タルク管理濃度が管理区分1であり、日生産の中で時々、その場に入る作業であれば、常時特定粉塵作業に当たらないとの判断になりませんか?Q3,Q2の判断であれば標題の報告書は提出しなくても良いとの判断は間違いでしょうか?
また、労働局安全課に確認しましたところじん肺健診を行っているからと言って当報告書の提出は慎重に判断された方が良いとのコメントがありましたのでこの件でご意見を色々お聞きしたいと思います。
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