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日本外国籍の妻を健康保険の被扶養者と控除対象配偶者にするには

著者 もっちりもちもち さん

最終更新日:2008年08月22日 10:21

①入籍はしているが日本国籍はもっていない(現在、日本国籍ととる手続き中)
②現在、奥さんは自国で住んでいるので、別居中。(国籍を日本に移したら同居予定)
③無職

上記の場合、健康保険扶養の手続きは、日本に移り住んだ時する方がいいですか?
今、手続きをしても、日本にいないからあまり意味がないと、社会保険事務所の方が言っていました。
どちらにしても、手続きをすると初めて国民年金(第三号)に該当するようになるんですか?

後、現時点で、税金の扶養控除対象配偶者となり得ますか?

よろしくお願いします。

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