相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

決算前日に取得した固定資産について

著者 有り得ないほどドシロウト さん

最終更新日:2008年10月29日 16:27

どなたか、教えてください。
建物の改築をしています。改築費用はすでに支払いました。完成引渡しが10月31日、また決算日も10月31日です。償却は1ヶ月単位ですよね。対象が1日でもできますか?
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 決算前日に取得した固定資産について

有り得ないほどドシロウト さん、今日は。

その場合は、日割りで計算することになります。
(償却を月単位で計算しているのは単に計算を単純化するためです)

月割り計算が原則になっているのであれば、1日分を1カ月として計上するか、翌月からの計上でもかまわないかを
会計監査人に相談してみるのも手です。
(影響が小さいとのことで認めてくれることもあります)

参考まで。

Re: 決算前日に取得した固定資産について

有り得ないほどドシロウト様

> どなたか、教えてください。
> 建物の改築をしています。改築費用はすでに支払いました。完成引渡しが10月31日、また決算日も10月31日です。償却は1ヶ月単位ですよね。対象が1日でもできますか?
> よろしくお願いします。

お考えの通り、1日でも1カ月として減価償却ができます。
設備産業なので、このようなケースは、数え切れないほどあります。

ですが、証拠書類は整備すべきと考えます。
完成引渡しが10月31日であっても、事業の用に供した日が償却開始日です。使用開始した日です。その証拠を確実に取っておくことです。当局ともめることになりかねません。

完成引渡しが10月31日でも、使用するのが11月でしたら11月が償却開始日です。

10月31日に使用開始しているのに11月から減価償却
開始すると会計監査のあるところですと
問題となります。減価償却の開始が早くても遅くても問題となります。
減価償却費の申告書を確認してみてください。
日割り計算はありません、月単位です。

Re: 決算前日に取得した固定資産について

著者有り得ないほどドシロウトさん

2008年11月05日 15:40

ありがとうございました。一日でも引っかかっていたら1ヶ月で処理できるのですね。安心しました。


> 有り得ないほどドシロウト様
>
> > どなたか、教えてください。
> > 建物の改築をしています。改築費用はすでに支払いました。完成引渡しが10月31日、また決算日も10月31日です。償却は1ヶ月単位ですよね。対象が1日でもできますか?
> > よろしくお願いします。
>
> お考えの通り、1日でも1カ月として減価償却ができます。
> 設備産業なので、このようなケースは、数え切れないほどあります。
>
> ですが、証拠書類は整備すべきと考えます。
> 完成引渡しが10月31日であっても、事業の用に供した日が償却開始日です。使用開始した日です。その証拠を確実に取っておくことです。当局ともめることになりかねません。
>
> 完成引渡しが10月31日でも、使用するのが11月でしたら11月が償却開始日です。
>
> 10月31日に使用開始しているのに11月から減価償却
> 開始すると会計監査のあるところですと
> 問題となります。減価償却の開始が早くても遅くても問題となります。
> 減価償却費の申告書を確認してみてください。
> 日割り計算はありません、月単位です。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP