相談の広場
どなたか、教えてください。
建物の改築をしています。改築費用はすでに支払いました。完成引渡しが10月31日、また決算日も10月31日です。償却は1ヶ月単位ですよね。対象が1日でもできますか?
よろしくお願いします。
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有り得ないほどドシロウト様
> どなたか、教えてください。
> 建物の改築をしています。改築費用はすでに支払いました。完成引渡しが10月31日、また決算日も10月31日です。償却は1ヶ月単位ですよね。対象が1日でもできますか?
> よろしくお願いします。
お考えの通り、1日でも1カ月として減価償却ができます。
設備産業なので、このようなケースは、数え切れないほどあります。
ですが、証拠書類は整備すべきと考えます。
完成引渡しが10月31日であっても、事業の用に供した日が償却開始日です。使用開始した日です。その証拠を確実に取っておくことです。当局ともめることになりかねません。
完成引渡しが10月31日でも、使用するのが11月でしたら11月が償却開始日です。
10月31日に使用開始しているのに11月から減価償却を
開始すると会計監査のあるところですと
問題となります。減価償却の開始が早くても遅くても問題となります。
減価償却費の申告書を確認してみてください。
日割り計算はありません、月単位です。
ありがとうございました。一日でも引っかかっていたら1ヶ月で処理できるのですね。安心しました。
> 有り得ないほどドシロウト様
>
> > どなたか、教えてください。
> > 建物の改築をしています。改築費用はすでに支払いました。完成引渡しが10月31日、また決算日も10月31日です。償却は1ヶ月単位ですよね。対象が1日でもできますか?
> > よろしくお願いします。
>
> お考えの通り、1日でも1カ月として減価償却ができます。
> 設備産業なので、このようなケースは、数え切れないほどあります。
>
> ですが、証拠書類は整備すべきと考えます。
> 完成引渡しが10月31日であっても、事業の用に供した日が償却開始日です。使用開始した日です。その証拠を確実に取っておくことです。当局ともめることになりかねません。
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> 完成引渡しが10月31日でも、使用するのが11月でしたら11月が償却開始日です。
>
> 10月31日に使用開始しているのに11月から減価償却を
> 開始すると会計監査のあるところですと
> 問題となります。減価償却の開始が早くても遅くても問題となります。
> 減価償却費の申告書を確認してみてください。
> 日割り計算はありません、月単位です。
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